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【女性活躍推進法第10条・第11条】4. 認定一般事業主の表示等(認定マーク)【第2章 一般事業主行動計画】 2015/09/24

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認定一般事業主の表示等(認定マーク)

(認定一般事業主の表示等)

女性活躍推進法第10条第1項

前条の認定を受けた一般事業主(次条及び第20条第1項において「認定一般事業主」という。)は、商品、役務の提供の用に供する物、商品又は役務の広告又は取引に用いる書類若しくは通信その他の厚生労働省令で定めるもの(次項において「商品等」という。)に厚生労働大臣の定める表示を付することができる。

 

女性活躍推進法第10条第2項

何人も、前項の規定による場合を除くほか、商品等に同項の表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。

 

(認定の取消し)

女性活躍推進法第11

厚生労働大臣は、認定一般事業主が次の各号のいずれかに該当するときは、第9条の認定を取り消すことができる。

① 第9条に規定する基準に適合しなくなったと認めるとき。

② この法律又はこの法律に基づく命令に違反したとき。

③ 不正の手段により第9条の認定を受けたとき。

 

認定一般事業主は、自社商品等に、厚生労働大臣の定める表示を付することができる(認定を受けていない者は、商品等に当該表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない)。

なお、認定一般事業主が次の各号のいずれかに該当するときは、厚生労働大臣は認定を取り消すことができる。

① 第9条に規定する基準に適合しなくなったと認めるとき。

② 女性活躍推進法又は同法律に基づく命令に違反したとき。

③ 不正の手段により第9条の認定を受けたとき。