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【女性活躍推進法第15条第1項・内閣府令第1条】1-1. 特定事業主行動計画(第1項から第7項までの条文と、区分)【第3章 特定事業主行動計画】 2015/09/24

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特定事業主行動計画

女性活躍推進法第15条第1項

国及び地方公共団体の機関、それらの長又はそれらの職員で政令で定めるもの(以下「特定事業主」という。)は、政令で定めるところにより、事業主行動計画策定指針に即して、特定事業主行動計画(特定事業主が実施する女性の職業生活における活躍の推進に関する取組に関する計画をいう。以下この条において同じ。)を定めなければならない。

 

女性活躍推進法第15条第2項

特定事業主行動計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

① 計画期間

② 女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の実施により達成しようとする目標

③ 実施しようとする女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の内容及びその実施時期

 

女性活躍推進法第15条第3項

特定事業主は、特定事業主行動計画を定め、又は変更しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、採用した職員に占める女性職員の割合、男女の継続勤務年数の差異、勤務時間の状況、管理的地位にある職員に占める女性職員の割合その他のその事務及び事業における女性の職業生活における活躍に関する状況を把握し、女性の職業生活における活躍を推進するために改善すべき事情について分析した上で、その結果を勘案して、これを定めなければならない。この場合において、前項第2号の目標については、採用する職員に占める女性職員の割合、男女の継続勤務年数の差異の縮小の割合、勤務時間、管理的地位にある職員に占める女性職員の割合その他の数値を用いて定量的に定めなければならない。

 

女性活躍推進法第15条第4項

特定事業主は、特定事業主行動計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを職員に周知させるための措置を講じなければならない。

 

女性活躍推進法第15条第5項

特定事業主は、特定事業主行動計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

 

女性活躍推進法第15条第6項

特定事業主は、毎年少なくとも1回、特定事業主行動計画に基づく取組の実施の状況を公表しなければならない。

 

女性活躍推進法第15条第7項

特定事業主は、特定事業主行動計画に基づく取組を実施するとともに、特定事業主行動計画に定められた目標を達成するよう努めなければならない。

 

区分【第15条第1項】

特定事業主 国及び地方公共団体の機関、それらの長又はそれらの職員で政令で定めるもの
特定事業主は職員数を問わず、特定事業主行動計画の策定が義務付けられている。

 

国及び地方公共団体の機関、それらの長又はそれらの職員で政令で定めるもの【令第1条】

国及び地方公共団体の機関、それらの長又はそれらの職員で政令で定めるもの 特定事業主行動計画を定める対象者
各議院事務局の事務総長 各議院事務局の職員
各議院法制局の法制局長 各議院法制局の職員
国立国会図書館長 国立国会図書館の職員
裁判官弾劾裁判所事務局の事務局長 裁判官弾劾裁判所事務局の職員
裁判官訴追委員会事務局の事務局長 裁判官訴追委員会事務局の職員
内閣総理大臣 内閣官房及び内閣府本府の職員
内閣法制局長官 内閣法制局の職員
各省大臣 各省の職員(中央労働委員会以外の各外局の職員を除く。)
会計検査院長 会計検査院の職員
人事院総裁 人事院の職員
宮内庁長官 宮内庁の職員
国家公安委員会及び中央労働委員会以外の各外局の長 国家公安委員会及び中央労働委員会以外の各外局の職員
警察庁長官 警察庁の職員
最高裁判所事務総長 裁判所の職員
地方公共団体の教育委員会 地方公共団体の教育委員会が任命する職員
警視総監又は道府県警察本部長 都道府県警察の職員
地方公共団体の機関、それらの長又はそれらの職員で政令で定めるもの それぞれ当該地方公共団体の規則で定める職員