【女性活躍推進法第15条第2項・第3項】1-2. 特定事業主行動計画(特定事業主行動計画に定める事項)【第3章 特定事業主行動計画】 2015/09/24
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特定事業主行動計画に定める事項【第15条第2項、第3項】
① 計画期間 |
② 女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の実施により達成しようとする目標
なお、目標設定に当たっては、次のイからニまでに掲げる数値などを用いて定量的に定めなければならない。 イ 採用する職員に占める女性職員の割合 ロ 男女の継続勤務年数の差異の縮小の割合 ハ 勤務時間 ニ 管理的地位にある職員に占める女性職員の割合 |
③ 実施しようとする女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の内容及びその実施時期 |