【女性活躍推進法第15条第3項乃至第6項】1-3. 特定事業主行動計画(特定事業主行動計画の策定・変更に当たっての注意事項)【第3章 特定事業主行動計画】 2015/09/24
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特定事業主行動計画の策定・変更に当たっての注意事項【第15条第3項乃至第6項】
① 内閣府令で定めるところにより、次のイからホまでに掲げる事項を把握し、女性の職業生活における活躍を推進するために改善すべき事情について分析した上で、その結果を勘案しなければならない。
イ 採用した職員に占める女性職員の割合 ロ 男女の継続勤務年数の差異 ハ 勤務時間の状況 ニ 管理的地位にある職員に占める女性職員の割合 ホ その他のその事務及び事業における女性の職業生活における活躍に関する状況 ② 職員への周知義務 ③ 公表の義務 イ 策定又は変更したとき ロ 特定事業主行動計画に基づく取組の実施の状況(毎年少なくとも1回) |