【女性活躍推進法第18条乃至第22条・内閣府令第2条】1. 国・地方公共団体による支援措置【第4章 女性の職業生活における活躍を推進するための支援措置】 2015/09/24
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国・地方公共団体による支援措置
(職業指導等の措置等)
女性活躍推進法第18条第1項 国は、女性の職業生活における活躍を推進するため、職業指導、職業紹介、職業訓練、創業の支援その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
女性活躍推進法第18条第2項 地方公共団体は、女性の職業生活における活躍を推進するため、前項の措置と相まって、職業生活を営み、又は営もうとする女性及びその家族その他の関係者からの相談に応じ、関係機関の紹介その他の情報の提供、助言その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
女性活躍推進法第18条第3項 地方公共団体は、前項に規定する業務に係る事務の一部を、その事務を適切に実施することができるものとして内閣府令で定める基準に適合する者に委託することができる。
女性活躍推進法第18条第4項 前項の規定による委託に係る事務に従事する者又は当該事務に従事していた者は、正当な理由なく、当該事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(財政上の措置等) 女性活躍推進法第19条 国は、女性の職業生活における活躍の推進に関する地方公共団体の施策を支援するために必要な財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めるものとする。
(国等からの受注機会の増大) 女性活躍推進法第20条第1項 国は、女性の職業生活における活躍の推進に資するため、国及び公庫等(沖縄振興開発金融公庫その他の特別の法律によって設立された法人であって政令で定めるものをいう。)の役務又は物件の調達に関し、予算の適正な使用に留意しつつ、認定一般事業主その他の女性の職業生活における活躍に関する状況又は女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の実施の状況が優良な一般事業主(次項において「認定一般事業主等」という。)の受注の機会の増大その他の必要な施策を実施するものとする。
女性活躍推進法第20条第2項 地方公共団体は、国の施策に準じて、認定一般事業主等の受注の機会の増大その他の必要な施策を実施するように努めるものとする。
(啓発活動) 女性活躍推進法第21条 国及び地方公共団体は、女性の職業生活における活躍の推進について、国民の関心と理解を深め、かつ、その協力を得るとともに、必要な啓発活動を行うものとする。
(情報の収集、整理及び提供) 女性活躍推進法第22条 国は、女性の職業生活における活躍の推進に関する取組に資するよう、国内外における女性の職業生活における活躍の状況及び当該取組に関する情報の収集、整理及び提供を行うものとする。 |
国・地方公共団体による支援措置【第18条乃至第22条】
国 | 地方公共団体 |
①職業指導
②職業紹介 ③職業訓練 ④創業の支援 ⑤上記①から④までのほか必要な措置 ⑥地方公共団体の施策を支援するために必要な財政上の措置その他の措置 ⑦国及び公庫等の役務又は物件の調達に関する認定一般事業主等の受注機会の増大その他の必要な施策 ⑧啓発活動 ⑨国内外における女性の職業生活における活躍の状況及び当該取組に関する情報の収集、整理及び提供
※①から⑥まで:努力義務 |
①職業生活を営み、又は営もうとする女性及びその家族その他の関係者からの相談に応じること
②関係機関の紹介 ③その他の情報の提供 ④助言 ⑤上記①から④までのほか必要な措置 ⑥国の施策に準じて、認定一般事業主等の受注の機会の増大その他の必要な施策 ⑦啓発活動
※①から⑥まで:努力義務 ※①から⑤までの業務に係る事務の一部を以下の要件を満たす者へ委託可能 イ 内閣府令で定める基準に適合する者 ロ 守秘義務 |
第20条第1項の政令で定める法人【第20条第1項、令第2条】
① 沖縄振興開発金融公庫【第20条第1項、令第2条本文】
② 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人【令第2条第1号】
③ 国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人及び同条第3項に規定する大学共同利用機関法人【令第2条第2号】
④ 日本司法支援センター【令第2条第3号】
⑤ 日本私立学校振興・共済事業団【令第2条第4号】
⑥ 日本年金機構【令第2条第5号】
⑦ 日本中央競馬会【令第2条第5号】