【女性活躍推進法第23条乃至第25条】2. 協議会【第4章 女性の職業生活における活躍を推進するための支援措置】 2015/09/24
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協議会
(協議会)
女性活躍推進法第23条第1項 当該地方公共団体の区域において女性の職業生活における活躍の推進に関する事務及び事業を行う国及び地方公共団体の機関(以下この条において「関係機関」という。)は、第18条第1項の規定により国が講ずる措置及び同条第2項の規定により地方公共団体が講ずる措置に係る事例その他の女性の職業生活における活躍の推進に有用な情報を活用することにより、当該区域において女性の職業生活における活躍の推進に関する取組が効果的かつ円滑に実施されるようにするため、関係機関により構成される協議会(以下「協議会」という。)を組織することができる。
女性活躍推進法第23条第2項 協議会を組織する関係機関は、当該地方公共団体の区域内において第18条第3項の規定による事務の委託がされている場合には、当該委託を受けた者を協議会の構成員として加えるものとする。
女性活躍推進法第23条第3項 協議会を組織する関係機関は、必要があると認めるときは、協議会に次に掲げる者を構成員として加えることができる。 ① 一般事業主の団体又はその連合団体 ② 学識経験者 ③ その他当該関係機関が必要と認める者
女性活躍推進法第23条第4項 協議会は、関係機関及び前2項の構成員(以下この項において「関係機関等」という。)が相互の連絡を図ることにより、女性の職業生活における活躍の推進に有用な情報を共有し、関係機関等の連携の緊密化を図るとともに、地域の実情に応じた女性の職業生活における活躍の推進に関する取組について協議を行うものとする。
女性活躍推進法第23条第5項 協議会が組織されたときは、当該地方公共団体は、内閣府令で定めるところにより、その旨を公表しなければならない。
(秘密保持義務) 女性活躍推進法第24条 協議会の事務に従事する者又は協議会の事務に従事していた者は、正当な理由なく、協議会の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(協議会の定める事項) 女性活躍推進法第25条 前2条に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、協議会が定める。 |
協議会【第23条乃至第25条】
協議会 | 当該地方公共団体の区域において女性の職業生活における活躍の推進に関する事務及び事業を行う国及び地方公共団体の機関(第23条において「関係機関」という。)により構成される組織。 |
目的 | 次の①から③までの情報を活用することにより、当該区域において女性の職業生活における活躍の推進に関する取組が効果的かつ円滑に実施されるようにすることを目的とする。
① 第18条第1項の規定により国が講ずる措置に係る事例 ② 第18条第2項の規定により地方公共団体が講ずる措置に係る事例 ③ その他の女性の職業生活における活躍の推進に有用な情報 |
構成員 | ① 第18条第3項の規定による事務の委託を受けた者
② 関係機関が必要と認める場合 イ 一般事業主の団体又はその連合団体 ロ 学識経験者 ハ その他当該関係機関が必要と認める者 |
役割 | ① 関係機関と構成員(関係機関等)が相互の連絡を図ること
② 女性の職業生活における活躍の推進に有用な情報を共有すること ③ 関係機関等の連携の緊密化を図ること ④ 地域の実情に応じた女性の職業生活における活躍の推進に関する取組について協議を行うこと |
公表 | 当該地方公共団体において、協議会が組織されたとき(内閣府令の定めるところによる公表) |
守秘義務 | 協議会の事務に従事する者又は協議会の事務に従事していた者は、正当な理由なく、協議会の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 |
協議会の定める事項 | ① 第23条の規定による事項
② 第24条の規定による事項 ③ 協議会の組織及び運営に関し必要な事項 |