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【女性活躍推進法第29条乃至第34条】罰則【第5章 罰則】 2015/09/24

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執筆・寄稿・取材(宝島社・毎日新聞社・日本経済新聞社・小学館・Yahoo!ニュース)
著書『図解とQ&Aですっきりわかるマイナンバーのしくみ』(宝島社)=33,000部=トーハン調べ2015/11/4週間ベストセラー単行本ビジネス書6位
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講演
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政治家小池百合子顧問社労士
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内閣大臣補佐官~マイナンバー福田峰之代議士と親交
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国会議員の方々と(一部抜粋)
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個人情報保護規程(マイナンバー法・ストレスチェック網羅版)
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罰則

女性活躍推進法第29

第12条第5項において準用する職業安定法第41条第2項の規定による業務の停止の命令に違反して、労働者の募集に従事した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

 

女性活躍推進法第30

次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

① 第18条第4項の規定に違反した者

② 第24条の規定に違反した者

 

女性活躍推進法第31

次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。

① 第12条第4項の規定による届出をしないで、労働者の募集に従事した者

② 第12条第5項において準用する職業安定法第37条第2項の規定による指示に従わなかった者

③ 第12条第5項において準用する職業安定法第39条又は第40条の規定に違反した者

 

女性活躍推進法第32

次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。

① 第10条第2項の規定に違反した者

② 第12条第5項において準用する職業安定法第50条第1項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

③ 第12条第5項において準用する職業安定法第50条第2項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をした者

 

女性活躍推進法第33

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第29条、第31条又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

 

女性活躍推進法第34

第26条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、20万円以下の過料に処する。

 

罰則

罰則 行為者
1年以下の懲役又は

100万円以下の罰金

第12条第5項において準用する職業安定法第41条第2項の規定による業務の停止の命令に違反して、労働者の募集に従事した者
1年以下の懲役又は50万円以下の罰金 第18条第4項の規定に違反した者
第24条の規定に違反した者
6月以下の懲役又は30万円以下の罰金 第12条第4項の規定による届出をしないで、労働者の募集に従事した者
第12条第5項において準用する職業安定法第37条第2項の規定による指示に従わなかった者
第12条第5項において準用する職業安定法第39条又は第40条の規定に違反した者
30万円以下の罰金 第10条第2項の規定に違反した者
第12条第5項において準用する職業安定法第50条第1項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
第12条第5項において準用する職業安定法第50条第2項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
両罰規定

第29条、第31条、第32条の罰金刑

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第29条、第31条、第32条の違反行為をしたとき、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して
20万円以下の過料 第26条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者