【女性活躍推進法附則第3条】3. 政令への委任【附則】 2015/09/24
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政令への委任
(政令への委任)
女性活躍推進法附則第3条 前条第2項から第4項までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 |
附則第2条第2項から第4項までに規定するもののほか、女性活躍推進法の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定められる。
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政令への委任
(政令への委任)
女性活躍推進法附則第3条 前条第2項から第4項までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 |
附則第2条第2項から第4項までに規定するもののほか、女性活躍推進法の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定められる。