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【女性活躍推進法附則第4条】4. 検討【附則】 2015/09/24

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検討

(検討)

女性活躍推進法附則第4条

政府は、この法律の施行後3年を経過した場合において、この法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

 

 政府は、女性活躍推進法の施行後3年を経過した場合において、この法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。