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【女性活躍推進法 平成26年10月9日内閣府男女共同参画局】4. 各主体が果たすべき役割【法案提出理由】 2015/09/24

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各主体が果たすべき役割【平成26年10月9日内閣府男女共同参画局】

① 地域の実情に応じた地域に根ざした取組の展開

女性の活躍状況は地域によって異なっており、市区町村によっても異なると考えられることから、都道府県はもとより、より現場に近い市区町村レベルでの取組が不可欠。すべての都道府県、市区町村において、住民一人ひとりが女性の活躍を応援する気運を醸成し、地域の実情に応じた取組を実現。

地域によって異なる女性の活躍状況

② 両立支援に加え、登用促進により女性の活躍を実現

経済分野における女性の活躍を明確なターゲットとして捉えて、仕事と子育て等の両立支援だけでなく、直接的に女性の役員・管理職への登用、女性の起業・創業の拡大等を促進する取組を積極的に実施。女性の活躍の実現に向け、地域社会全体が行動。

③ 多様な主体による女性活躍のための支援ネットワークの構築

それぞれの主体がその得意とする役割を自主的に果たしつつ、緊密な連携・協働の下、全体として隙間のない横断的・総合的な支援体制を構築。

※ 各主体とは、国、都道府県、市区町村、男女共同参画センター、地域経済団体・農林水産団体、地域金融機関・NPO等をいう。