【個人情報保護法第6条】法制上の措置等 2017/01/02
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- 法制上の措置等
(法制上の措置等)
保護法第6条 政府は、個人情報の性質及び利用方法に鑑み、個人の権利利益の一層の保護を図るため特にその適正な取扱いの厳格な実施を確保する必要がある個人情報について、保護のための格別の措置が講じられるよう必要な法制上の措置その他の措置を講ずるとともに、国際機関その他の国際的な枠組みへの協力を通じて、各国政府と共同して国際的に整合のとれた個人情報に係る制度を構築するために必要な措置を講ずるものとする。 |
平成27年法律第65号では、個人情報の取扱いのグローバル化に対応するための規定が整備され、「国際機関その他の国際的な枠組みへの協力を通じて、各国政府と共同して国際的に整合のとれた個人情報に係る制度を構築するために必要な措置を講ずる」ことが定められた(改正法施行期日は平成29年5月30日【平成27年法律第65号附則第1条本文、平成28年政令第385号】)。