【個人情報保護法第2条第4項・令第3条第2項】個人情報データベース等【1/2定義】 2017/01/03
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4. 個人情報データベース等:更新2016/9/11
保護法第2条第4項
この法律において「個人情報データベース等」とは、個人情報を含む情報の集合物であって、次に掲げるもの(利用方法からみて個人の権利利益を害するおそれが少ないものとして政令で定めるものを除く。)をいう。 ① 特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの ② 前号に掲げるもののほか、特定の個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものとして政令で定めるもの |
個人情報データベース等【第2条第4項、令第3条2項、平成28年厚労省・経産省告示第2号】
保護法において「個人情報データベース等」とは、個人情報を含む情報の集合物であって、特定の個人情報についてコンピュータを用いて検索することができるように体系的に構成したもの(「電子計算機用ファイル」)のほか、コンピュータを用いない方法で、個人情報を一定の規則に従って整理することにより特定の個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成した情報の集合物であって、目次、索引、符号等を付し、他人によっても容易に検索可能な状態に置いているもの(「手作業処理用ファイル」)をいう。
※ 「電子計算機用ファイル」とは、次のようなものをいう。【指針】
① システム用ファイル(ITシステムで保有されるデータベース用ファイルなど)
② その他電子ファイル(パソコン等で使用されるAccess などデータベース用ファイルや特定個人情報を表形式に整理し個人番号の列を設けたExcelなど表計算ソフト用ファイルをいう。)
利用方法からみて個人の権利利益を害するおそれが少ないものとして政令で定めるもの【令第3条第1項、平成28年厚労省・経産省告示第2号】
利用方法からみて個人の権利利益を害するおそれが少ないものとして政令で定めるものは、次の各号のいずれにも該当するものとする。
① 不特定かつ多数の者に販売することを目的として発行されたものであって、かつ、その発行が法又は法に基づく命令の規定に違反して行われたものでないこと。
② 不特定かつ多数の者により随時に購入することができ、又はできたものであること。
③ 生存する個人に関する他の情報を加えることなくその本来の用途に供しているものであること。
※ 電話帳、市販の地図帳、カーナビゲーションシステムなどが該当
個人情報データベース等に該当する事例【平成28年厚労省・経産省告示第2号】
① |
電子メールソフトに保管されているメールアドレス帳(メールアドレスと氏名を組み合わせた情報を入力している場合) |
② |
ユーザーIDとユーザーが利用した取引についてのログ情報が保管されている電子ファイル(ユーザーIDを個人情報と関連付けて管理している場合) |
③ |
従業者が名刺の情報を業務用パソコン(所有者を問わない。)の表計算ソフト等を用いて入力・整理し、他の従業者等によっても検索できる状態にしている場合 |
④ |
人材派遣会社が登録カードを、氏名の五十音順に整理し、五十音順のインデックスを付してファイルしている場合 |
⑤ |
氏名、住所、企業別に分類整理されている市販の人名録 |
個人情報データベース等に該当しない事例【平成28年厚労省・経産省告示第2号】
① |
従業者が自己の名刺入れについて他人が自由に検索できる状況に置いていても、他人には容易に検索できない独自の分類方法により名刺を分類した状態である場合 |
② |
アンケートの戻りはがきが、氏名、住所等により分類整理されていない状態である場合 |
平成27年法律第65号施行日
平成29年5月30日【平成27年法律第65号附則第1条本文、平成28年政令第385号】