【個人情報保護法第37条・則第23条】匿名加工情報の提供 2017/01/02
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- 匿名加工情報の提供:更新2016/9/11
(匿名加工情報の提供)
保護法第37条 匿名加工情報取扱事業者は、匿名加工情報(自ら個人情報を加工して作成したものを除く。以下この節において同じ。)を第三者に提供するときは、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、第三者に提供される匿名加工情報に含まれる個人に関する情報の項目及びその提供の方法について公表するとともに、当該第三者に対して、当該提供に係る情報が匿名加工情報である旨を明示しなければならない。 |
匿名加工情報取扱事業者は、匿名加工情報(自ら個人情報を加工して作成したものを除く。以下この節において同じ。)を第三者に提供するときは、インターネットの利用その他の適切な方法により、あらかじめ、第三者に提供される匿名加工情報に含まれる個人に関する情報の項目及びその提供の方法について公表するとともに、当該第三者に対して、当該提供に係る情報が匿名加工情報である旨を明示しなければならない。【第37条、則第23条第1項】
なお、明示の方法は、電子メールを送信する方法又は書面を交付する方法その他の適切な方法により行うものとする。【則第23条第2項】
平成27年法律第65号施行日
平成29年5月30日【平成27年法律第65号附則第1条本文、平成28年政令第385号】