【個人情報保護法第53条・則第24条乃至第26条・別記様式第3】認定個人情報保護団体による個人情報保護指針の作成 2017/01/02
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- 個人情報保護指針:更新2016/9/11
(個人情報保護指針)
保護法第53条第1項 認定個人情報保護団体は、対象事業者の個人情報等の適正な取扱いの確保のために、個人情報に係る利用目的の特定、安全管理のための措置、開示等の請求等に応じる手続その他の事項又は匿名加工情報に係る作成の方法、その情報の安全管理のための措置その他の事項に関し、消費者の意見を代表する者その他の関係者の意見を聴いて、この法律の規定の趣旨に沿った指針(以下「個人情報保護指針」という。)を作成するよう努めなければならない。 保護法第53条第2項 認定個人情報保護団体は、前項の規定により個人情報保護指針を作成したときは、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、遅滞なく、当該個人情報保護指針を個人情報保護委員会に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。 保護法第53条第3項 個人情報保護委員会は、前項の規定による個人情報保護指針の届出があったときは、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、当該個人情報保護指針を公表しなければならない。 保護法第53条第4項 認定個人情報保護団体は、前項の規定により個人情報保護指針が公表されたときは、対象事業者に対し、当該個人情報保護指針を遵守させるため必要な指導、勧告その他の措置をとらなければならない。 |
認定団体は、対象事業者の個人情報又は匿名加工情報の適正な取扱いの確保のために、次に掲げる事項に関し、消費者の意見を代表する者その他の関係者の意見を聴いて、個人情報保護指針(保護法の規定の趣旨に沿った指針)を作成するよう努めなければならない。【第53条第1項】
① 個人情報に係る次の事項
イ 利用目的の特定
ロ 安全管理のための措置
ハ 開示等の請求等に応じる手続
ニ その他の事項
② 匿名加工情報に係る次の事項
イ 作成の方法
ロ その情報の安全管理のための措置
ハ その他の事項
認定団体は、個人情報保護指針を作成又は変更したときは、別記様式第3による届出書により、遅滞なく、当該個人情報保護指針を委員会に届け出なければならない。【第53条第2項、則第24条】
別記様式第3【則第24条関係】
また、委員会は、認定団体から個人情報保護指針の届出があったときは、インターネットの利用その他の適切な方法により、当該個人情報保護指針を公表しなければならない。【第53条第3項、則第25条】
なお、認定団体は、個人情報保護指針が委員会によって公表されたときは、遅滞なく、インターネットの利用その他の適切な方法により、第2項の規定により届け出た個人情報保護指針を公表するものとし、対象事業者に対し、当該個人情報保護指針を遵守させるため必要な指導、勧告その他の措置をとらなければならない。【第53条第4項、則第26条】
平成27年法律第65号施行日
平成29年5月30日【平成27年法律第65号附則第1条本文、平成28年政令第385号】