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【個人情報保護法第44条・令第12条乃至第18条】権限の委任 2017/01/02

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著書『図解とQ&Aですっきりわかるマイナンバーのしくみ』(宝島社)=33,000部=トーハン調べ2015/11/4週間ベストセラー単行本ビジネス書6位
共著『入門 マイナンバーの落とし穴ー日本一わかりやすい解説』(毎日新聞出版)=7,000部
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2. 権限の委任:更新2016/9/11

(権限の委任)

保護法第44条第1項

 個人情報保護委員会は、緊急かつ重点的に個人情報等の適正な取扱いの確保を図る必要があることその他の政令で定める事情があるため、個人情報取扱事業者等に対し、第42条の規定による勧告又は命令を効果的に行う上で必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、第40条第1項の規定による権限を事業所管大臣に委任することができる。

保護法第44条第2項

事業所管大臣は、前項の規定により委任された権限を行使したときは、政令で定めるところにより、その結果について個人情報保護委員会に報告するものとする。

保護法第44条第3項

事業所管大臣は、政令で定めるところにより、第1項の規定により委任された権限及び前項の規定による権限について、その全部又は一部を内閣府設置法第43条の地方支分部局その他の政令で定める部局又は機関の長に委任することができる。

保護法第44条第4項

内閣総理大臣は、第1項の規定により委任された権限及び第2項の規定による権限(金融庁の所掌に係るものに限り、政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。

保護法第44条第5項

金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限について、その一部を証券取引等監視委員会に委任することができる。

保護法第44条第6項

金融庁長官は、政令で定めるところにより、第4項の規定により委任された権限(前項の規定により証券取引等監視委員会に委任されたものを除く。)の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。

保護法第44条第7項

証券取引等監視委員会は、政令で定めるところにより、第5項の規定により委任された権限の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。

保護法第44条第8項

前項の規定により財務局長又は財務支局長に委任された権限に係る事務に関しては、証券取引等監視委員会が財務局長又は財務支局長を指揮監督する。

保護法第44条第9項

第5項の場合において、証券取引等監視委員会が行う報告又は資料の提出の要求(第7項の規定により財務局長又は財務支局長が行う場合を含む。)についての審査請求は、証券取引等監視委員会に対してのみ行うことができる。

 

権限の委任

条項 委任する者 委任される者 委任される権限
第44条第1項 委員会 事業所管大臣 第40条第1項の規定による権限(委任された権限を行使した場合、第44条第2項の規定により委員会に対し結果を報告)
第44条第3項 事業所管大臣 内閣府設置法第43条の地方支分部局その他の政令で定める部局又は機関の長 第44条第1項の規定により委任された権限・同条第2項の規定による報告の権限の全部又は一部の委任
第44条第4項 内閣総理大臣 金融庁長官

(必ず委任される)

第44条第1項の規定により委任された権限及び同条第2項の規定による報告の権限の委任(金融庁の所掌に係るものに限り、政令で定めるものを除く。)
第44条第5項 金融庁長官 証券取引等監視委員会 第44条第4項の規定により委任された権限の一部の委任(同条第9項の規定により証券取引等監視委員会が行う報告又は資料の提出の要求についての審査請求は、証券取引等監視委員会以外の者に対してこれを行うことができない)
第44条第6項 金融庁長官 財務局長又は財務支局長 第44条第4項の規定により委任された権限の一部の委任(同条第5項の規定により証券取引等監視委員会に委任されたものを除く。)
第44条第7項 証券取引等監視委員会 財務局長又は財務支局長 第44条第5項の規定により委任された権限の一部(ただし、同条第8項の規定により委任された権限に係る事務に関しては、証券取引等監視委員会が財務局長又は財務支局長を指揮監督するものとし、同条第9項の規定により財務局長又は財務支局長が行う報告又は資料の提出の要求についての審査請求は、証券取引等監視委員会以外の者に対してこれを行うことができない)

 

 

事業所管大臣への権限の委任【第44条第1項、令第12条、第13条】

 委員会は、緊急かつ重点的に個人情報等の適正な取扱いの確保を図る必要があることその他の効果的かつ効率的に個人情報等の適正な取扱いを確保するために事業所管大臣が有する専門的知見を特に活用する必要があるため、個人情報取扱事業者等に対し、第42条の規定による勧告又は命令を効果的に行う上で必要があると認めるときは、委員会は、あらかじめ、事業所管大臣に協議した上で、委任しようとする事務の範囲及び委任の期間を定めて、第40条第1項の規定による権限を事業所管大臣に委任することができる。ただし、委員会が自らその権限を行使することを妨げない。

なお、委員会は、権限を委任しようとするときは、委任を受ける事業所管大臣、委任しようとする事務の範囲及び委任の期間を公示しなければならない。

 

権限行使の結果の報告【第44条第2項、令第14条】

事業所管大臣は、第44条第1項の規定により委任された権限を行使したときは、その結果について委員会に報告するものとする。【第44条第2項】

委員会は、報告の期間を定めようとするときは、あらかじめ、事業所管大臣に協議しなければならない。【令第14条第2項】

報告は、委員会が定める期間を経過するごとに(個人情報取扱事業者等に保護法第4章第1節又は第2節の規定に違反する行為があると認めたときは、直ちに)、その間の権限の行使の結果について次に掲げる事項を記載し、又は記録した書面により行うものとする。【令第14条第1項】

① 報告若しくは資料の提出の要求又は立入検査を行った結果により判明した事実

② その他参考となるべき事項

 

地方支分部局の長等への権限の委任【第44条第3項、令第15条】

① 事業所管大臣は、内閣府設置法第49条第1項の庁の長(金融庁長官を除く。以下この条において同じ。)、国家行政組織法第3条第2項の庁の長又は警察庁長官に第44条第1項の規定により委任された権限及び同条第2項の規定による権限を委任することができる。【令第15条第1項】

② 業所管大臣(前項の規定によりその権限が内閣府設置法第49条第1項の庁の長又は国家行政組織法第3条第2項の庁の長に委任された場合にあっては、その庁の長)は、内閣府設置法第17条若しくは第53条の官房、局若しくは部の長、同法第17条第1項若しくは第62条第1項若しくは第2項の職若しくは同法第43条若しくは第57条の地方支分部局の長又は国家行政組織法第7条の官房、局若しくは部の長、同法第9条の地方支分部局の長若しくは同法第20条第1項若しくは第2項の職に法第44条第1項の規定により委任された権限(当該場合にあっては、前項の規定により委任された権限(同条第2項の規定による権限を除く。))を委任することができる。【令第15条第2項】

③ 警察庁長官は、警察法第19条第1項の長官官房若しくは局、同条第2項の部又は同法第30条第1項の地方機関の長に第1項の規定により委任された権限(第44条第2項の規定による権限を除く。)を委任することができる。【令第15条第3項】

④ 事業所管大臣、内閣府設置法第49条第1項の庁の長、国家行政組織法第3条第2項の庁の長又は警察庁長官は、前3項の規定により権限を委任しようとするときは、委任を受ける職員の官職、委任しようとする事務の範囲及び委任の期間を公示しなければならない。【令第15条第4項】

 

金融庁長官への権限の委任【第44条第4項、令第16条第1項カッコ書き】

内閣総理大臣は、第1項の規定により委任された権限及び第2項の規定による権限(金融庁の所掌である金融商品取引法、投資信託及び投資法人に関する法律、資産の流動化に関する法律及び社債、株式等の振替に関する法律の規定により証券取引等監視委員会の権限に属させられた事項に係るものに限り、第44条第2項による権限を除く。)を金融庁長官に委任する。

 

証券取引等監視委員会への権限の委任等【第44条第5項、令第16条

① 金融庁長官は、内閣総理大臣により委任された権限を証券取引等監視委員会に委任する。ただし、金融庁長官が自らその権限を行使することを妨げない。第44条第5項、令第16条第1項

② 証券取引等監視委員会は、上記①の規定により委任された権限を行使したときは、速やかに、その結果について金融庁長官に報告しなければならない。【令第16条第2項】

 

財務局長等への権限の委任第44条第6項乃至第9項、令第17条、第18条

① 金融庁長官は、内閣総理大臣により委任された権限(第44条第2項による権限及び証券取引等監視委員会に委任されたものを除く。)を、個人情報取扱事業者等の主たる事務所又は事業所(次項及び次条第1項において「主たる事務所等」という。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、金融庁長官が自らその権限を行使することを妨げない。【第44条第6項、令第17条第1項】

② 上記①により委任された権限で、個人情報取扱事業者等の主たる事務所等以外の事務所、事業所その他その事業を行う場所(以下この項及び次条第2項において「従たる事務所等」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該従たる事務所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる。【令第17条第2項】

③ 証券取引等監視委員会は、金融庁長官により委任された権限を、個人情報取扱事業者等の主たる事務所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、証券取引等監視委員会が自らその権限を行使することを妨げない。【第44条第7項、令第18条第1項】

④ 上記③により委任された権限で、個人情報取扱事業者等の従たる事務所等に関するものについては、同項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該従たる事務所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる。【令第18条第2項】

⑤ 上記③により財務局長又は財務支局長に委任された権限に係る事務に関しては、証券取引等監視委員会が財務局長又は財務支局長を指揮監督する。【第44条第8項】

⑥ 第44条第5項の場合において、証券取引等監視委員会が行う報告又は資料の提出の要求(上記③により財務局長又は財務支局長が行う場合を含む。)についての審査請求は、証券取引等監視委員会に対してのみ行うことができる。

 

平成27年法律第65号施行日

平成29年5月30日【平成27年法律第65号附則第1条本文、平成28年政令第385号】