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【個人情報保護法第77条・令第21条】地方公共団体が処理する事務 2017/01/02

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執筆・寄稿・取材(宝島社・毎日新聞社・日本経済新聞社・小学館・Yahoo!ニュース)

著書『図解とQ&Aですっきりわかるマイナンバーのしくみ』(宝島社)=33,000部=トーハン調べ2015/11/4週間ベストセラー単行本ビジネス書6位
共著『入門 マイナンバーの落とし穴ー日本一わかりやすい解説』(毎日新聞出版)=7,000部
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3. 地方公共団体が処理する事務:更新2016/9/11

(地方公共団体が処理する事務

保護法第77条

この法律に規定する委員会の権限及び第44条第1項又は第4項の規定により事業所管大臣又は金融庁長官に委任された権限に属する事務は、政令で定めるところにより、地方公共団体の長その他の執行機関が行うこととすることができる。

 

① 保護法に規定する委員会の権限及び第44条第1項又は第4項の規定により事業所管大臣又は金融庁長官に委任された権限に属する事務は、地方公共団体の長その他の執行機関が行うこととすることができる。【第77条】

② 第40条第1項に規定する委員会の権限に属する事務(以下この条において「検査等事務」という。)は、当該権限が第44条第1項の規定により事業所管大臣に委任され、又は同条第4項の規定により金融庁長官に委任された場合において、個人情報取扱事業者等が行う事業であって当該事業所管大臣又は金融庁長官が所管するものについての報告の徴収又は検査に係る権限に属する事務の全部又は一部が他の法令の規定により地方公共団体の長その他の執行機関(以下この条において「地方公共団体の長等」という。)が行うこととされているときは、当該地方公共団体の長等が行う。この場合において、当該事務を行うこととなる地方公共団体の長等が2以上あるときは、検査等事務は、各地方公共団体の長等がそれぞれ単独に行うことを妨げない。ただし、上記②については、事業所管大臣又は金融庁長官が自ら検査等事務を行うことを妨げない。【令第21条第1項、第2項】

③ 上記②により検査等事務を行った地方公共団体の長等は、第14条第1項の規定により委員会が定める期間を経過するごとに(個人情報取扱事業者等に保護法第4章第1節又は第2節の規定に違反する行為があると認めたときは、直ちに)、その間に行った検査等事務の結果について同項各号に掲げる事項を記載し、又は記録した書面により事業所管大臣又は金融庁長官を経由して委員会に報告しなければならない。【令第21条第3項】

④ 上記②により地方公共団体の長等が検査等事務を行う場合においては、当該検査等事務に係る委員会に関する第40条の規定は、地方公共団体の長等に関する規定として地方公共団体の長等に適用があるものとする。【令第21条第4項】

 

地方公共団体の機関

① 議事機関:都道府県議会・市区町村議会

② 執行機関:都道府県知事・市区町村長・長から独立した権限を有する委員会等

「地方公共団体の長その他の執行機関」は上記②に該当する。

 

平成27年法律第65号施行日

平成29年5月30日【平成27年法律第65号附則第1条本文、平成28年政令第385号】