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【個人情報保護法第2条第10項・令第6条】匿名加工情報取扱事業者 2017/01/02

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執筆・寄稿・取材(宝島社・毎日新聞社・日本経済新聞社・小学館・Yahoo!ニュース)

著書『図解とQ&Aですっきりわかるマイナンバーのしくみ』(宝島社)=33,000部=トーハン調べ2015/11/4週間ベストセラー単行本ビジネス書6位
共著『入門 マイナンバーの落とし穴ー日本一わかりやすい解説』(毎日新聞出版)=7,000部
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講演

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10. 匿名加工情報取扱事業者:更新2016/9/11

 

保護法第2条第10項

この法律において「匿名加工情報取扱事業者」とは、匿名加工情報を含む情報の集合物であって、特定の匿名加工情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものその他特定の匿名加工情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものとして政令で定めるもの(第36条第1項において「匿名加工情報データベース等」という。)を事業の用に供している者をいう。ただし、第5項各号に掲げる者を除く。

 

「匿名加工情報取扱事業者」とは、匿名加工情報を含む情報の集合物であって、次に掲げる「匿名加工情報データベース等」を事業の用に供している者をいう。

① 特定の匿名加工情報についてコンピュータを用いて検索することができるように体系的に構成したもの(「電子計算機用ファイル」)【第2条第10項】

② コンピュータを用いない方法で、特定の匿名加工情報を一定の規則に従って整理することにより特定の匿名加工情報を容易に検索することができるように体系的に構成した情報の集合物であって、目次、索引、符号等を付し、他人によっても容易に検索可能な状態に置いているもの(「手作業処理用ファイル」)【第2条第10項、令第6条】

 

平成27年法律第65号施行日

平成29年5月30日【平成27年法律第65号附則第1条本文、平成28年政令第385号】