【番号利用法第2条第4項】7. 個人情報ファイル【マイナンバー制度 第2章定義 第1節個人番号に係る定義】 2017/01/02
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番号利用法第2条第4項
この法律において「個人情報ファイル」とは、行政機関個人情報保護法第2条第6項に規定する個人情報ファイルであって行政機関が保有するもの、独立行政法人等個人情報保護法第2条第6項に規定する個人情報ファイルであって独立行政法人等が保有するもの又は個人情報保護法第2条第4項に規定する個人情報データベース等であって行政機関及び独立行政法人等以外の者が保有するものをいう。 |
① 行政機関保護法及び独立行政法人等保護法において「個人情報ファイル」とは、保有個人情報を含む情報の集合物であって、一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報をコンピュータを用いて検索することができるように体系的に構成したもの(「電子計算機用ファイル」)のほか、コンピュータを用いない方法で、一定の事務の目的を達成するために氏名、生年月日、その他の記述等により特定の保有個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したもの(「手作業処理用ファイル」)をいう。【行政機関保護法第2条第6項、独立行政法人等保護法第2条第6項、指針】
② 「個人情報データベース等」については、保護法解説参照。
施行日
① 平成27年法律第65号第5条による整備:平成29年5月30日【平成27年法律第65号附則第1条本文、平成28年政令第385号】
② 平成28年法律第51号附則第7条による整備:平成28年5月27日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日【平成28年法律第51号附則第1条】