【行政機関個人情報保護法第2条第9項・平成28年法律第51号・行政機関情報公開法第13条第1項・同法施行令第7条】第三者に対する意見書提出の機会を付与することができる場合【第1章 総則】 2016/09/19
法令解説ブログバックナンバーリスト(個人情報保護法・マイナンバー法・ストレスチェック制度・議員秘書規則・女性活躍推進法)
執筆・寄稿・取材(宝島社・毎日新聞社・日本経済新聞社・小学館・Yahoo!ニュース)
著書『図解とQ&Aですっきりわかるマイナンバーのしくみ』(宝島社)=33,000部=トーハン調べ2015/11/4週間ベストセラー単行本ビジネス書6位
共著『入門 マイナンバーの落とし穴ー日本一わかりやすい解説』(毎日新聞出版)=7,000部
講演
東京都知事小池百合子さんにテレビで紹介されました!
内閣大臣補佐官~マイナンバー福田峰之代議士と親交
小池さん都知事当選おめでとうVサイン!(今年1番のお気に入り写真@衆議院議員会館)
第三者に対する意見書提出の機会を付与することができる場合【行政機関情報公開法第13条第1項、同法施行令第7条】
開示請求に係る行政文書に国、独立行政法人等、地方公共団体、地方独立行政法人及び開示請求者以外の者(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、行政機関の長は、開示決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、次の事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。
① 開示請求に係る行政文書の表示
② 開示請求の年月日
③ 開示請求に係る行政文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容
④ 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限