【行政機関個人情報保護法第10条第3項】個人情報ファイルの保有をやめたとき等における通知【第3章 個人情報ファイル】 2016/09/21
法令解説ブログバックナンバーリスト(個人情報保護法・マイナンバー法・ストレスチェック制度・議員秘書規則・女性活躍推進法)
執筆・寄稿・取材(宝島社・毎日新聞社・日本経済新聞社・小学館・Yahoo!ニュース)
著書『図解とQ&Aですっきりわかるマイナンバーのしくみ』(宝島社)=33,000部=トーハン調べ2015/11/4週間ベストセラー単行本ビジネス書6位
共著『入門 マイナンバーの落とし穴ー日本一わかりやすい解説』(毎日新聞出版)=7,000部
講演
東京都知事小池百合子さんにテレビで紹介されました!
内閣大臣補佐官~マイナンバー福田峰之代議士と親交
小池さん都知事当選おめでとうVサイン!(今年1番のお気に入り写真@衆議院議員会館)
個人情報ファイルの保有をやめたとき等における通知
行政機関保護法第10条第3項
行政機関の長は、第1項に規定する事項を通知した個人情報ファイルについて、当該行政機関がその保有をやめたとき、又はその個人情報ファイルが前項第9号に該当するに至ったときは、遅滞なく、総務大臣に対しその旨を通知しなければならない。 |
行政機関の長(会計検査院を除く。)は、総務大臣に対して事前通知した個人情報ファイルについて、次のいずれかに該当するに至ったときは、遅滞なく、総務大臣に対しその旨を通知しなければならない。
① 当該行政機関が個人情報ファイルの保有をやめたとき
② その個人情報ファイルの本人(他の個人の氏名、生年月日その他の記述等によらないで検索し得る者に限る。)の数が1,000人に満たなくなったとき