【行政機関個人情報保護法第11条第2項・令第9条】個人情報ファイル簿の作成及び公表の適用除外【第3章 個人情報ファイル】 2016/09/21
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個人情報ファイル簿の作成及び公表の適用除外
行政機関保護法第11条第2項
前項の規定は、次に掲げる個人情報ファイルについては、適用しない。 ① 前条第2項第1号から第10号までに掲げる個人情報ファイル ② 前項の規定による公表に係る個人情報ファイルに記録されている記録情報の全部又は一部を記録した個人情報ファイルであって、その利用目的、記録項目及び記録範囲が当該公表に係るこれらの事項の範囲内のもの ③ 前号に掲げる個人情報ファイルに準ずるものとして政令で定める個人情報ファイル |
次のいずれかに該当するときには、個人情報ファイル簿の作成及び公表の適用が除外される。
① 国の安全、外交上の秘密その他の国の重大な利益に関する事項を記録する個人情報ファイル【第11条第2項第1号】
② 犯罪の捜査、租税に関する法律の規定に基づく犯則事件の調査又は公訴の提起若しくは維持のために作成し、又は取得する個人情報ファイル【第11条第2項第1号】
③ 行政機関の職員又は職員であった者に係る個人情報ファイルであって、専らその人事、給与若しくは福利厚生に関する事項又はこれらに準ずる事項を記録するもの(行政機関が行う職員の採用試験に関する個人情報ファイルを含む。)【第11条第2項第1号】
④ 専ら試験的なコンピュータの用に供するための個人情報ファイル【第11条第2項第1号】
⑤ 前項の規定による通知に係る個人情報ファイルに記録されている記録情報の全部又は一部を記録した個人情報ファイルであって、その利用目的、記録項目及び記録範囲が当該通知に係るこれらの事項の範囲内のもの【第11条第2項第1号】
⑥ 行政機関非識別加工情報ファイルに該当する個人情報ファイル【第11条第2項第1号】
⑦ 記録情報に削除情報が含まれる個人情報ファイル【第11条第2項第1号】
⑧ 1年以内に消去することとなる記録情報のみを記録する個人情報ファイル【第11条第2項第1号】
⑨ 資料その他の物品若しくは金銭の送付又は業務上必要な連絡のために利用する記録情報を記録した個人情報ファイルであって、送付又は連絡の相手方の氏名、住所その他の送付又は連絡に必要な事項のみを記録するもの【第11条第2項第1号】
⑩ 職員が学術研究の用に供するためその発意に基づき作成し、又は取得する個人情報ファイルであって、記録情報を専ら当該学術研究の目的のために利用するもの【第11条第2項第1号】
⑪ 本人(他の個人の氏名、生年月日その他の記述等によらないで検索し得る者に限る。)の数が1,000人に満たない個人情報ファイル【第11条第2項第1号】
⑩ 次の③から⑪までに準ずる個人情報ファイル【第11条第2項第1号】
イ 次のいずれかに該当する者に係る個人情報ファイルであって、専らその人事、給与若しくは福利厚生に関する事項又はこれらに準ずる事項を記録するもの((1)に掲げる者の採用又は選定のための試験に関する個人情報ファイルを含む。)
(1) 行政機関の職員以外の国家公務員であって行政機関若しくは行政機関の長の任命に係る者、行政機関が雇い入れる者であって国以外のもののために労務に服するもの若しくは行政機関若しくは行政機関の長から委託された事務に従事する者であって当該事務に1年以上にわたり専ら従事すべきもの又はこれらの者であった者
(2) ③又は(1)に掲げる者の被扶養者又は遺族
ロ ③及び上記(1)又は(2)に掲げる者を併せて記録する個人情報ファイルであって、専らその人事、給与若しくは福利厚生に関する事項又はこれらに準ずる事項を記録するもの
⑪ 公表に係る個人情報ファイルに記録されている記録情報の全部又は一部を記録した個人情報ファイルであって、その利用目的、記録項目及び記録範囲が当該公表に係るこれらの事項の範囲内のもの【第11条第2項第2号】
⑫ 手作業処理用個人情報ファイルで、その利用目的及び記録範囲が第11条第1項の規定による公表に係る電子計算機用個人情報ファイルの利用目的及び記録範囲の範囲内であるもの【第11条第2項第3号、令第9条】