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【行政機関個人情報保護法第11条第3項】個人情報ファイル簿の掲載の特例【第3章 個人情報ファイル】 2016/09/21

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著書『図解とQ&Aですっきりわかるマイナンバーのしくみ』(宝島社)=33,000部=トーハン調べ2015/11/4週間ベストセラー単行本ビジネス書6位
共著『入門 マイナンバーの落とし穴ー日本一わかりやすい解説』(毎日新聞出版)=7,000部
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内閣大臣補佐官~マイナンバー福田峰之代議士と親交

小池さん都知事当選おめでとうVサイン!(今年1番のお気に入り写真@衆議院議員会館)
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個人情報ファイル簿の掲載の特例

行政機関保護法第11条第3項

第1項の規定にかかわらず、行政機関の長は、記録項目の一部若しくは前条第1項第5号若しくは第6号に掲げる事項を個人情報ファイル簿に記載し、又は個人情報ファイルを個人情報ファイル簿に掲載することにより、利用目的に係る事務の性質上、当該事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、その記録項目の一部若しくは事項を記載せず、又はその個人情報ファイルを個人情報ファイル簿に掲載しないことができる。

 

第1項の規定にかかわらず、行政機関の長は、次に掲げる事項を個人情報ファイル簿に記載し、又は個人情報ファイルを個人情報ファイル簿に掲載することにより、利用目的に係る事務の性質上、当該事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、当該事項を記載せず、又はその個人情報ファイルを個人情報ファイル簿に掲載しないことができる。

① 記録項目の一部

② 記録情報

③ 記録情報を当該行政機関以外の者に経常的に提供する場合には、その提供先