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【行政機関個人情報保護法第12条】開示請求権【第4章 開示、訂正及び利用停止 第1節 開示】 2016/09/21

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著書『図解とQ&Aですっきりわかるマイナンバーのしくみ』(宝島社)=33,000部=トーハン調べ2015/11/4週間ベストセラー単行本ビジネス書6位
共著『入門 マイナンバーの落とし穴ー日本一わかりやすい解説』(毎日新聞出版)=7,000部
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内閣大臣補佐官~マイナンバー福田峰之代議士と親交

小池さん都知事当選おめでとうVサイン!(今年1番のお気に入り写真@衆議院議員会館)
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第4章 開示、訂正及び利用停止

 

第1節 開示

 

開示請求権

(開示請求権)

行政機関保護法第12条第1項

何人も、この法律の定めるところにより、行政機関の長に対し、当該行政機関の保有する自己を本人とする保有個人情報の開示を請求することができる。

行政機関保護法第12条第2項

未成年者又は成年被後見人の法定代理人は、本人に代わって前項の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)をすることができる。

 

何人も、この法律の定めるところにより、行政機関の長に対し、当該行政機関の保有する自己を本人とする保有個人情報(行政機関非識別加工情報及び削除情報に該当するものを除く。)の開示を請求することができる。

未成年者又は成年被後見人の法定代理人は、本人に代わって開示請求をすることができる。