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【行政機関個人情報保護法第13条・令第10条・第11条】開示請求の手続【第4章 開示、訂正及び利用停止 第1節 開示】 2016/09/21

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著書『図解とQ&Aですっきりわかるマイナンバーのしくみ』(宝島社)=33,000部=トーハン調べ2015/11/4週間ベストセラー単行本ビジネス書6位
共著『入門 マイナンバーの落とし穴ー日本一わかりやすい解説』(毎日新聞出版)=7,000部
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内閣大臣補佐官~マイナンバー福田峰之代議士と親交

小池さん都知事当選おめでとうVサイン!(今年1番のお気に入り写真@衆議院議員会館)
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開示請求の手続

(開示請求の手続)行政機関保護法第13条第1項

開示請求は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を行政機関の長に提出してしなければならない。

① 開示請求をする者の氏名及び住所又は居所

② 開示請求に係る保有個人情報が記録されている行政文書の名称その他の開示請求に係る保有個人情報を特定するに足りる事項

行政機関保護法第13条第2項

前項の場合において、開示請求をする者は、政令で定めるところにより、開示請求に係る保有個人情報の本人であること(前条第2項の規定による開示請求にあっては、開示請求に係る保有個人情報の本人の法定代理人であること)を示す書類を提示し、又は提出しなければならない。

行政機関保護法第13条第3項

行政機関の長は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、行政機関の長は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

 

開示請求の手続について、開示請求をする者は、行政機関の長(第46条の規定により委任を受けた職員があるときは、当該職員。以下、この条において同じ。)に対し、次の書類を提示し、又は提出しなければならない。【第13条第1項、第2項】

なお、行政機関の長は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求者に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、行政機関の長は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。【第13条第3項】

 

開示請求書記載事項(必須)【第13条第1項】

① 開示請求をする者の氏名及び住所又は居所

② 開示請求に係る保有個人情報が記録されている行政文書の名称その他の開示請求に係る保有個人情報を特定するに足りる事項

 

開示請求書記載事項(希望事項)【令第10条】

① 求める開示の実施の方法

② 事務所における開示(次号に規定する方法及び電子情報処理組織を使用して開示を実施する方法以外の方法による保有個人情報の開示をいう。以下同じ。)の実施を求める場合にあっては、事務所における開示の実施を希望する日

③ 保有個人情報が記録されている行政文書の写しの送付の方法(以下単に「写しの送付の方法」という。)による保有個人情報の開示の実施を求める場合にあっては、その旨

※ 「開示の実施の方法」とは、文書又は図画に記録されている保有個人情報については閲覧又は写しの交付の方法として行政機関が定める方法をいい、電磁的記録に記録されている保有個人情報については第24条第1項の規定によりその種別、情報化の進展状況等を勘案して行政機関が定める方法をいう。

※ 「電子情報処理組織」とは、行政機関の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項において同じ。)と開示を受ける者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

 

本人証明書類(本人)【第13条第2項、令第11条第1項、第2項】

① 開示請求書に記載されている開示請求をする者の氏名及び住所又は居所と同一の氏名及び住所又は居所が記載されている運転免許証、健康保険の被保険者証、個人番号カード、在留カード、特別永住者証明書その他法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類であって、当該開示請求をする者が本人であることを確認するに足りるもの

② 上記①に掲げる書類をやむを得ない理由により提示し、又は提出することができない場合にあっては、当該開示請求をする者が本人であることを確認するため行政機関の長が適当と認める書類

ただし、開示請求書を送付して行う場合には、次に掲げる書類を提出すること。

イ 上記①又は②に掲げる書類のいずれかを複写機により複写したもの

ロ その者の住民票の写しその他その者が上記イに掲げる書類に記載された本人であることを示すものとして行政機関の長が適当と認める書類であって、開示請求をする日前30日以内に作成されたもの

 

本人証明書類(法定代理人)【第13条第2項、令第11条第3項】

法定代理人の戸籍謄本その他その資格を証明する書類(開示請求をする日前30日以内に作成されたものに限る。)

 

開示を受ける前に法定代理人の資格を喪失した場合の届出等【令第11条第4項、第5項】

① 届出時期:直ちに

② 方法:書面(資格喪失の旨を記載)

③ 届出先

イ 当該開示請求をした行政機関の長

ロ 第21条第1項の規定により他の行政機関の長に事案を移送した旨の通知があった場合は移送を受けた行政機関の長

ハ 第22条第1項の規定により独立行政法人等に事案を移送した旨の通知があった場合は移送を受けた独立行政法人等

④ 届出があったときは、当該開示請求は、取り下げられたものとみなされる。