【行政機関個人情報保護法第44条の6・平成28年法律第51号】欠格事由【第4章の2 行政機関非識別加工情報の提供】 2016/09/24
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欠格事由
(欠格事由)
行政機関保護法第44条の6 次の各号のいずれかに該当する者は、前条第1項の提案をすることができない。 ① 未成年者、成年被後見人又は被保佐人 ② 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 ③ 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律、個人情報の保護に関する法律若しくは独立行政法人等個人情報保護法の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者 ④ 第44条の14の規定により行政機関非識別加工情報の利用に関する契約を解除され、その解除の日から起算して2年を経過しない者 ⑤ 独立行政法人等個人情報保護法第44条の14の規定により独立行政法人等個人情報保護法第2条第9項に規定する独立行政法人等非識別加工情報(同条第10項に規定する独立行政法人等非識別加工情報ファイルを構成するものに限る。)の利用に関する契約を解除され、その解除の日から起算して2年を経過しない者 ⑥ 法人その他の団体であって、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの |
事業提案に係る欠格事由
① 未成年者、成年被後見人又は被保佐人
② 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
③ 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律、個人情報の保護に関する法律若しくは独立行政法人等個人情報保護法の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者
④ 第44条の14の規定により行政機関非識別加工情報の利用に関する契約を解除され、その解除の日から起算して2年を経過しない者
⑤ 独立行政法人等個人情報保護法第44条の14の規定により独立行政法人等個人情報保護法第2条第9項に規定する独立行政法人等非識別加工情報(同条第10項に規定する独立行政法人等非識別加工情報ファイルを構成するものに限る。)の利用に関する契約を解除され、その解除の日から起算して2年を経過しない者
⑥ 法人その他の団体であって、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの