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【行政機関個人情報保護法第44条の4・第44条の5第1項・平成28年法律第51号】提案の募集【第4章の2 行政機関非識別加工情報の提供】 2016/09/24

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共著『入門 マイナンバーの落とし穴ー日本一わかりやすい解説』(毎日新聞出版)=7,000部
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小池さん都知事当選おめでとうVサイン!(今年1番のお気に入り写真@衆議院議員会館)
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提案の募集

(提案の募集)行政機関保護法第44条の4

行政機関の長は、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、定期的に、当該行政機関が保有している個人情報ファイル(個人情報ファイル簿に前条第1号に掲げる事項の記載があるものに限る。以下この章において同じ。)について、次条第1項の提案を募集するものとする。

 

(行政機関非識別加工情報をその用に供して行う事業に関する提案)

行政機関保護法第44条の5第1項

前条の規定による募集に応じて個人情報ファイルを構成する保有個人情報を加工して作成する行政機関非識別加工情報をその事業の用に供する行政機関非識別加工情報取扱事業者になろうとする者は、行政機関の長に対し、当該事業に関する提案をすることができる。

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行政機関個人情報保護法等改正法の概要

 

 

提案の募集・申し込み【第44条の4、第44条の5第1項】

行政機関の長は、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、定期的に、当該行政機関が保有している個人情報ファイル(個人情報ファイル簿に行政機関非識別加工情報取扱事業者になろうとする者からの事業の提案の募集をする個人情報ファイルである旨の記載があるものに限る。以下第4章の2において同じ。)について、第44条の6第1項に基づき行政機関非識別加工情報取扱事業者になろうとする者から行政機関非識別加工情報をその用に供して行う事業に関する提案を募集するものとする。

上記募集に応じて個人情報ファイルを構成する保有個人情報を加工して行政機関非識別加工情報を作成し、その事業の用に供することによって行政機関非識別加工情報取扱事業者になろうとする個人情報取扱事業者は、行政機関の長に対し、当該事業に関する提案をすることができる。