【行政機関個人情報保護法第44条の3・平成28年法律第51号】提案の募集に関する事項の個人情報ファイル簿への記載【第4章の2 行政機関非識別加工情報の提供】 2016/09/24
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提案の募集に関する事項の個人情報ファイル簿への記載
(提案の募集に関する事項の個人情報ファイル簿への記載)
行政機関保護法第44条の3 行政機関の長は、当該行政機関が保有している個人情報ファイルが第2条第9項各号のいずれにも該当すると認めるときは、当該個人情報ファイルについては、個人情報ファイル簿に次に掲げる事項を記載しなければならない。この場合における当該個人情報ファイルについての第11条第1項の規定の適用については、同項中「第9号」とあるのは、「第9号並びに第44条の3各号」とする。 ① 第44条の5第1項の提案の募集をする個人情報ファイルである旨 ② 第44条の5第1項の提案を受ける組織の名称及び所在地 ③ 当該個人情報ファイルが第2条第9項第2号(ロに係る部分に限る。)に該当するときは、第44条の8第1項において準用する行政機関情報公開法第13条第1項又は第2項の規定により意見書の提出の機会が与えられる旨 |
提案の募集に関する事項の個人情報ファイル簿への記載
第2条第9項各号のいずれにも該当する個人情報ファイルを構成する保有個人情報は、その全部又は一部を加工することにより行政機関非識別加工情報にすることができる。
行政機関の長は、当該行政機関が保有している個人情報ファイルが第2条第9項各号のいずれにも該当すると認めるときは、当該個人情報ファイルについては、個人情報ファイル簿に次に掲げる事項を記載しなければならない。この場合における当該個人情報ファイルについての第11条第1項の規定の適用については、同項中「第9号」とあるのは、「第9号並びに第44条の3各号」とする。
① 第44条の5第1項の規定により行政機関非識別加工情報取扱事業者になろうとする者からの事業の提案の募集をする個人情報ファイルである旨
② 第44条の5第1項の提案を受ける組織の名称及び所在地
③ 当該個人情報ファイルが第2条第9項第2号(ロに係る部分に限る。)に該当するときは、第44条の8第1項において準用する行政機関情報公開法第13条第1項又は第2項の規定により意見書の提出の機会が与えられる旨
第44条の3による読替第11条第1項
行政機関保護法第11条第1項
行政機関の長は、政令で定めるところにより、当該行政機関が保有している個人情報ファイルについて、それぞれ前条第1項第1号から第6号まで、第8号及び第9号並びに第44条の3各号に掲げる事項その他政令で定める事項を記載した帳簿(以下「個人情報ファイル簿」という。)を作成し、公表しなければならない。 |
参考:第2条第9項各号
① 次のイ又はロに該当するものでないことイ 第11条第2項の規定により個人情報ファイル簿の作成及び公表の適用が除外されているものロ 第11条第3項の規定により利用目的に係る事務の性質上、当該事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるときに、個人情報ファイル簿に掲載しないこととされるもの
② 行政機関情報公開法第3条に規定する行政機関の長に対し、当該個人情報ファイルを構成する保有個人情報が記録されている行政文書の同条の規定による開示の請求があったとしたならば、当該行政機関の長が次のいずれかを行うこととなるものであること。 イ 当該行政文書に記録されている保有個人情報の全部を開示する旨の決定をすること。 ロ 行政機関情報公開法第13条第1項又は第2項の規定により意見書の提出の機会を与えること。 ③ 行政の適正かつ円滑な運営に支障のない範囲内で、第44条の10第1項の基準に従い、当該個人情報ファイルを構成する保有個人情報を加工して非識別加工情報を作成することができるものであること。 なお、①及び②の一部に行政機関情報公開法第5条に規定する不開示情報が含まれているときは、同条第1号に掲げる情報を除き、当該不開示情報に該当する部分を加工して非識別加工情報にしないこと。 |