【行政機関個人情報保護法第44条の2第3項・平成28年法律第51号】削除情報【第4章の2 行政機関非識別加工情報の提供】 2016/09/24
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削除情報
行政機関保護法第44条の2第3項
前項の「削除情報」とは、行政機関非識別加工情報の作成に用いた保有個人情報(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを除く。)を除く。以下この章において同じ。)から削除した記述等及び個人識別符号をいう。 |
削除情報とは、行政機関非識別加工情報の作成に用いた保有個人情報から削除した記述等及び個人識別符号(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるもの)をいう。