【行政機関個人情報保護法第44条の2第2項・平成28年法律第51号】行政機関非識別加工情報及び削除情報の目的外利用の禁止【第4章の2 行政機関非識別加工情報の提供】 2016/09/24
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行政機関非識別加工情報及び削除情報の目的外利用の禁止
行政機関保護法第44条の2第2項
行政機関の長は、法令に基づく場合を除き、利用目的以外の目的のために行政機関非識別加工情報及び削除情報(保有個人情報に該当するものに限る。)を自ら利用し、又は提供してはならない。 |
行政機関の長は、法令に基づく場合を除き、利用目的以外の目的のために行政機関非識別加工情報及び削除情報(保有個人情報に該当するものに限る。)を自ら利用し、又は提供してはならない。