【行政機関個人情報保護法第44条の2第1項・平成28年法律第51号】行政機関非識別加工情報の作成及び提供【第4章の2 行政機関非識別加工情報の提供】 2016/09/24
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行政機関非識別加工情報の作成及び提供
(行政機関非識別加工情報の作成及び提供等)
行政機関保護法第44条の2第1項 行政機関の長は、この章の規定に従い、行政機関非識別加工情報(行政機関非識別加工情報ファイルを構成するものに限る。以下この章及び次章において同じ。)を作成し、及び提供することができる。 |
行政機関の長は、第4章の2(第44条の2から第44条の16)の規定に従い、行政機関非識別加工情報(行政機関非識別加工情報ファイルを構成するものに限る。以下第4章の2及び第5章において同じ。)を作成し、及び提供することができる。