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【行政機関個人情報保護法第44条の2第1項・平成28年法律第51号】行政機関非識別加工情報の作成及び提供【第4章の2 行政機関非識別加工情報の提供】 2016/09/24

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著書『図解とQ&Aですっきりわかるマイナンバーのしくみ』(宝島社)=33,000部=トーハン調べ2015/11/4週間ベストセラー単行本ビジネス書6位
共著『入門 マイナンバーの落とし穴ー日本一わかりやすい解説』(毎日新聞出版)=7,000部
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東京都知事小池百合子さんにテレビで紹介されました!

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内閣大臣補佐官~マイナンバー福田峰之代議士と親交

小池さん都知事当選おめでとうVサイン!(今年1番のお気に入り写真@衆議院議員会館)
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行政機関非識別加工情報の作成及び提供

(行政機関非識別加工情報の作成及び提供等)

行政機関保護法第44条の2第1項

行政機関の長は、この章の規定に従い、行政機関非識別加工情報(行政機関非識別加工情報ファイルを構成するものに限る。以下この章及び次章において同じ。)を作成し、及び提供することができる。

 

行政機関の長は、第4章の2(第44条の2から第44条の16)の規定に従い、行政機関非識別加工情報(行政機関非識別加工情報ファイルを構成するものに限る。以下第4章の2及び第5章において同じ。)を作成し、及び提供することができる。