【行政機関個人情報保護法第4章の2・平成28年法律第51号】行政機関非識別加工情報の提供の概要【第4章の2 行政機関非識別加工情報の提供】 2016/09/24
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第4章の2 行政機関非識別加工情報の提供
平成28年法律第51号による行政機関保護法改正概要
概要
平成28年法律第51号により個人情報の適正かつ効果的な活用が新たな産業の創出等に資するものであることを踏まえ、個人の権利利益の保護に支障がない範囲内において、行政機関等の保有する個人情報を加工して作成する匿名加工情報を民間事業者に提供するための仕組みを設けるほか、個人の権利利益の保護に資するための所要の改正が行われた。
改正内容
① 行政機関、独立行政法人等における匿名加工情報制度の導入
イ 民間事業者の提案を受けて、行政機関等において適切に審査。提案者との間で利用契約を締結し、匿名加工情報(非識別加工情報)を作成・提供
ロ 個人の権利利益を侵害することにならないよう、民間事業者と行政機関等の双方に必要な規律を課す
② 匿名加工情報の取扱いについて、官民を通じて個人情報保護委員会が一元的に所管