【平成26年法律第67号附則第30条】その他の経過措置の政令等への委任【第7章 経過措置 第5節 平成26年6月13日法律第67号】 2016/09/30
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その他の経過措置の政令等への委任
(その他の経過措置の政令等への委任)
平成26年法律第67号附則第30条 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。 |
附則第3条から第29条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。