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【番号利用法第2条第2項】3. 独立行政法人等【マイナンバー制度 第2章定義 第1節個人番号に係る定義】 2014/11/22

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執筆・寄稿・取材(宝島社・毎日新聞社・日本経済新聞社・小学館・Yahoo!ニュース)
著書『図解とQ&Aですっきりわかるマイナンバーのしくみ』(宝島社)=33,000部=トーハン調べ2015/11/4週間ベストセラー単行本ビジネス書6位
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講演
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政治家小池百合子顧問社労士
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内閣大臣補佐官~マイナンバー福田峰之代議士と親交
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国会議員の方々と(一部抜粋)
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個人情報保護規程(マイナンバー法・ストレスチェック網羅版)
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独立行政法人等

番号利用法第2条第2項

この法律において「独立行政法人等」とは、独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(以下「独立行政法人等個人情報保護法」という。)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。

 

独立行政法人等個人情報保護法第2条第1項に規定する独立行政法人等

① 独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人

国民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、国が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主体にゆだねた場合には必ずしも実施されないおそれがあるもの又は一の主体に独占して行わせることが必要であるものを効率的かつ効果的に行わせることを目的として、独立行政法人通則法及び個別法の定めるところにより設立される法人

② 独立行政法人等個人情報保護法別表に掲げる法人

沖縄科学技術大学院大学学園 日本司法支援センター
沖縄振興開発金融公庫 日本私立学校振興・共済事業団
株式会社国際協力銀行 日本中央競馬会
株式会社日本政策金融公庫 日本年金機構
原子力損害賠償・廃炉等支援機構 農水産業協同組合貯金保険機構
国立大学法人 放送大学学園
大学共同利用機関法人 預金保険機構
日本銀行