【平成27年法律第65号附則第12条第2項】施行後3年を目途とした委員会の所掌事務に関する整備等の検討 2015/04/23
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15. 施行後3年を目途とした委員会の所掌事務に関する整備等の検討
平成27年法律第65号附則第12条第2項
政府は、この法律の施行後3年を目途として、個人情報の保護に関する基本方針の策定及び推進その他の個人情報保護委員会の所掌事務について、これを実効的に行うために必要な人的体制の整備、財源の確保その他の措置の状況を勘案し、その改善について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 |
政府は、平成27年法律第65号の施行後3年を目途として、同法第2条に基づく保護法第61条の規定による個人情報の保護に関する基本方針の策定及び推進その他の委員会の所掌事務について、これを実効的に行うために必要な人的体制の整備、財源の確保その他の措置の状況を勘案し、その改善について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
施行日【平成27年法律第65号附則第1条第1号】
公布の日