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【平成27年法律第65号附則第12条第3項】平成27年法律第65号第2条に基づく個人情報保護法の施行の状況についての検討 2015/04/23

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共著『入門 マイナンバーの落とし穴ー日本一わかりやすい解説』(毎日新聞出版)=7,000部
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東京都知事小池百合子さんにテレビで紹介されました!

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小池さん都知事当選おめでとうVサイン!(今年1番のお気に入り写真@衆議院議員会館)
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16.平成27年法律第65号第2条に基づく個人情報保護法の施行の状況についての検討

平成27年法律第65号附則第12条第3項

政府は、前項に定める事項のほか、この法律の施行後3年ごとに、個人情報の保護に関する国際的動向、情報通信技術の進展、それに伴う個人情報を活用した新たな産業の創出及び発展の状況等を勘案し、新個人情報保護法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

 

政府は、平成27年法律第65号附則第12条第2項に定める同法の施行後3年を目途とした委員会の所掌事務に関する整備等の検討に関する事項のほか、同法の施行後3年ごとに、個人情報の保護に関する国際的動向、情報通信技術の進展、それに伴う個人情報を活用した新たな産業の創出及び発展の状況等を勘案し、同法第2条に基づく保護法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

 

施行日【平成27年法律第65号附則第1条第1号】

平成27年9月9日