【平成27年法律第65号附則第12条第5項】行政機関個人情報保護法・独立行政法人等個人情報保護法・個人情報保護法の集約化の検討 2015/04/23
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17.個人情報保護に関する一般法の集約化の検討
平成27年法律第65号附則第12条第5項
政府は、新個人情報保護法の施行の状況、第1項の措置の実施の状況その他の状況を踏まえ、新個人情報保護法第2条第1項に規定する個人情報及び行政機関等保有個人情報の保護に関する規定を集約し、一体的に規定することを含め、個人情報の保護に関する法制の在り方について検討するものとする。 |
政府は、平成27年法律第65号第2条に基づく保護法の施行の状況、平成27年法律第65号第12条第1項の行政機関等匿名加工情報の取扱いに関する監督を委員会に行わせることを検討した結果に基づく措置の実施の状況その他の状況を踏まえ、平成27年法律第65号第2条に基づく保護法第2条第1項に規定する個人情報及び行政機関等保有個人情報の保護に関する規定を集約し、一体的に規定することを含め、個人情報の保護に関する法制の在り方について検討するものとする。
施行日【平成27年法律第65号附則第1条第1号】
平成27年9月9日