【旧個人情報保護法第2条第3項】個人情報取扱事業者の定義と第5号の効力の有効期限 2015/04/23
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附則(削除されることとなる旧個人情報保護法)
1. 個人情報取扱事業者
旧保護法第2条第3項
この法律において「個人情報取扱事業者」とは、個人情報データベース等を事業の用に供している者をいう。ただし、次に掲げる者を除く。 ① 国の機関 ② 地方公共団体 ③ 独立行政法人等(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。) ④ 地方独立行政法人(地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。) ⑤ その取り扱う個人情報の量及び利用方法からみて個人の権利利益を害するおそれが少ないものとして政令で定める者 |
平成27年法律第65号第2条施行により第5号「その取り扱う個人情報の量及び利用方法からみて個人の権利利益を害するおそれが少ないものとして政令で定める者」が削除される。
「個人情報取扱事業者」とは、個人情報データベース等を事業の用に供している者であって、電子媒体及び紙媒体(以下「媒体」という。)の個人情報データベース等を構成する個人情報によって識別される特定の個人の数の総和が5,000人を超えている事業者のことをいう。よって、次に掲げる者を除くものとする。
① 国の機関
② 地方公共団体
③ 独立行政法人等
④ 地方独立行政法人
⑤ その事業の用に供する個人情報データベース等を構成する個人情報によって識別される特定の個人の数の合計が過去6月以内のいずれの日においても5,000を超えない者であって、その取り扱う個人情報の量及び利用方法からみて個人の権利利益を害するおそれが少ないもの。
ただし、個人情報データベース等が、以下の要件を全て満たす場合には、当該個人情報データベース等を構成する個人情報によって識別される特定の個人の数に含めない。
イ 個人情報データベース等の全部又は一部が他人の作成によるものであること。
ロ 氏名、住所・居所、電話番号のみが掲載された個人情報データベース等であること、又は、不特定かつ多数の者に販売することを目的として発行され、かつ、不特定かつ多数の者により随時に購入することができる又はできた個人情報データベース等であること。
ハ 事業者自らが、その個人情報データベース等を事業の用に供するに当たり、新たに個人情報を加えることで特定の個人を増やしたり、他の個人情報を付加したりして、個人情報データベース等そのものを編集又は加工していないこと。【法第2条第3項第5号、令第2条】
旧保護法第2条第3項第5号の規定の効力の有効期限
平成27年9月9日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日が経過する日の前日まで