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【旧個人情報保護法第68条】権限又は事務の委任に関する規定の効力の有効期限 2015/04/23

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執筆・寄稿・取材(宝島社・毎日新聞社・日本経済新聞社・小学館・Yahoo!ニュース)

著書『図解とQ&Aですっきりわかるマイナンバーのしくみ』(宝島社)=33,000部=トーハン調べ2015/11/4週間ベストセラー単行本ビジネス書6位
共著『入門 マイナンバーの落とし穴ー日本一わかりやすい解説』(毎日新聞出版)=7,000部
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東京都知事小池百合子さんにテレビで紹介されました!

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内閣大臣補佐官~マイナンバー福田峰之代議士と親交

小池さん都知事当選おめでとうVサイン!(今年1番のお気に入り写真@衆議院議員会館)
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2. 権限又は事務の委任

(権限又は事務の委任)

旧保護法第68条

この法律により主務大臣の権限又は事務に属する事項は、政令で定めるところにより、その所属の職員に委任することができる。

 

旧保護法第68条の規定の効力の有効期限

平成27年9月9日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日が経過する日の前日まで