【旧個人情報保護法第68条】権限又は事務の委任に関する規定の効力の有効期限 2015/04/23
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2. 権限又は事務の委任
(権限又は事務の委任)
旧保護法第68条 この法律により主務大臣の権限又は事務に属する事項は、政令で定めるところにより、その所属の職員に委任することができる。 |
旧保護法第68条の規定の効力の有効期限
平成27年9月9日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日が経過する日の前日まで