【旧個人情報保護法第69条】施行の状況の公表に関する規定の効力の有効期限 2015/04/23
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3. 施行の状況の公表
(施行の状況の公表)
旧保護法第69条第1項 委員会は、関係する行政機関(法律の規定に基づき内閣に置かれる機関(内閣府を除く。)及び内閣の所轄の下に置かれる機関、内閣府、宮内庁、内閣府設置法第49条第1項及び第2項に規定する機関並びに国家行政組織法第3条第2項に規定する機関をいう。第71条において同じ。)の長に対し、この法律の施行の状況について報告を求めることができる。 旧保護法第69条第2項 委員会は、毎年、前項の報告を取りまとめるものとする。 |
旧保護法第69条の規定の効力の有効期限
平成27年9月9日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日が経過する日の前日まで