【番号利用法第2条第3項】4. 個人情報【マイナンバー制度 第2章定義 第1節個人番号に係る定義】 2014/11/22
法令解説ブログバックナンバーリスト(個人情報保護法・マイナンバー法・ストレスチェック制度・議員秘書規則・女性活躍推進法)
執筆・寄稿・取材(宝島社・毎日新聞社・日本経済新聞社・小学館・Yahoo!ニュース)
著書『図解とQ&Aですっきりわかるマイナンバーのしくみ』(宝島社)=33,000部=トーハン調べ2015/11/4週間ベストセラー単行本ビジネス書6位
講演
政治家小池百合子顧問社労士
内閣大臣補佐官~マイナンバー福田峰之代議士と親交
国会議員の方々と(一部抜粋)
個人情報保護規程(マイナンバー法・ストレスチェック網羅版)
個人情報
番号利用法第2条第3項
この法律において「個人情報」とは、行政機関個人情報保護法第2条第2項に規定する個人情報であって行政機関が保有するもの、独立行政法人等個人情報保護法第2条第2項に規定する個人情報であって独立行政法人等が保有するもの又は個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」という。)第2条第1項に規定する個人情報であって行政機関及び独立行政法人等以外の者が保有するものをいう。 |
行政機関個人情報保護法第2条第2項及び独立行政法人等個人情報保護法第2条第2項に規定する個人情報
生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)
個人情報保護法第2条第1項に規定する個人情報
保護法解説参照