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【番号利用法第2条第5項】5-1. 個人番号【マイナンバー制度 第2章定義 第1節個人番号に係る定義】 2014/11/22

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執筆・寄稿・取材(宝島社・毎日新聞社・日本経済新聞社・小学館・Yahoo!ニュース)
著書『図解とQ&Aですっきりわかるマイナンバーのしくみ』(宝島社)=33,000部=トーハン調べ2015/11/4週間ベストセラー単行本ビジネス書6位
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講演
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政治家小池百合子顧問社労士
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内閣大臣補佐官~マイナンバー福田峰之代議士と親交
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国会議員の方々と(一部抜粋)
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個人情報保護規程(マイナンバー法・ストレスチェック網羅版)
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個人番号

番号利用法第2条第5項

この法律において「個人番号」とは、第7条第1項又は第2項の規定により、住民票コード(住民基本台帳法第7条第13号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。)を変換して得られる番号であって、当該住民票コードが記載された住民票に係る者を識別するために指定されるものをいう。

 

個人番号は、社会保障、税及び災害対策の分野において、個人情報を複数の機関の間で紐付けるものであり、住民票を有する全ての者に、1人1番号で重複のないように、住民票コード11ケタを12ケタに変換して得られる番号である。したがって、個人番号が悪用され、又は漏えいした場合、個人情報の不正な追跡・突合が行われ、個人の権利利益の侵害を招きかねない

そこで、番号法においては、特定個人情報について、一般法である個人情報保護法よりも厳格な各種の保護措置を設けている。この保護措置は、「特定個人情報の利用制限」「特定個人情報の安全管理措置等」及び「特定個人情報の提供制限等」の3つに大別される。

なお、事業者が守らなければならない番号法の保護措置は、個人番号に対応して、当該個人番号を一定の法則で変換した番号等を含めて適用の対象としている。