【番号利用法第2条第6項】9. 本人【マイナンバー制度 第2章定義 第1節個人番号に係る定義】 2014/11/22
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著書『図解とQ&Aですっきりわかるマイナンバーのしくみ』(宝島社)=33,000部=トーハン調べ2015/11/4週間ベストセラー単行本ビジネス書6位
講演
政治家小池百合子顧問社労士
内閣大臣補佐官~マイナンバー福田峰之代議士と親交
国会議員の方々と(一部抜粋)
個人情報保護規程(マイナンバー法・ストレスチェック網羅版)
本人
番号利用法第2条第6項
この法律において「本人」とは、個人番号によって識別される特定の個人をいう。 |
本人に対し、他人とは、第15条及び第20条において「自己と同一の世帯に属する者以外の者」であり、子、配偶者等の自己と同一の世帯に属する者を対象としない。
なお、保護法第2条第8項において「本人」とは、個人情報によって識別される特定の個人をいう。
施行日【平成27年法律第65号附則第1条第2号】
平成27年法律第65号第4条による整備:平成28年1月1日