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【番号利用法第2条第7項】10. 個人番号カード【マイナンバー制度 第2章定義 第1節個人番号に係る定義】 2014/11/22

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執筆・寄稿・取材(宝島社・毎日新聞社・日本経済新聞社・小学館・Yahoo!ニュース)
著書『図解とQ&Aですっきりわかるマイナンバーのしくみ』(宝島社)=33,000部=トーハン調べ2015/11/4週間ベストセラー単行本ビジネス書6位
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政治家小池百合子顧問社労士
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内閣大臣補佐官~マイナンバー福田峰之代議士と親交
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国会議員の方々と(一部抜粋)
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個人情報保護規程(マイナンバー法・ストレスチェック網羅版)
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個人番号カード

番号利用法第2条第7項

この法律において「個人番号カード」とは、氏名、住所、生年月日、性別、個人番号その他政令で定める事項が記載され、本人の写真が表示され、かつ、これらの事項その他総務省令で定める事項(以下「カード記録事項」という。)が電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。第18条において同じ。)により記録されたカードであって、この法律又はこの法律に基づく命令で定めるところによりカード記録事項を閲覧し、又は改変する権限を有する者以外の者による閲覧又は改変を防止するために必要なものとして総務省令で定める措置が講じられたものをいう。

 

個人番号カード記載事項【令第1条】

氏名、住所、生年月日、性別、個人番号、個人番号カードの有効期間の満了日、通称(外国人住民に係る住民票に通称が記載されている場合)

 

カード記録事項【平成26年総務省令第85号第17条】

 個人番号カード記載事項及び住民票コード

 

総務省令で定める措置【平成26年総務省令第85号第19条】

個人番号カードに組み込まれた半導体集積回路(半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条第1項に規定する半導体集積回路をいう。)に物理的又は電気的な攻撃を加えて、カード記録事項を取得しようとする行為に対し、カード記録事項の読取り又は解析を防止する仕組みの保持その他の総務大臣が定める措置のことである。