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【番号利用法条例事務規則第1条・第3条】4. 定義及び要件【マイナンバー制度 第5章提供・収集・保管 第3節特定個人情報の提供に関する規則】 2015/05/13

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執筆・寄稿・取材(宝島社・毎日新聞社・日本経済新聞社・小学館・Yahoo!ニュース)
著書『図解とQ&Aですっきりわかるマイナンバーのしくみ』(宝島社)=33,000部=トーハン調べ2015/11/4週間ベストセラー単行本ビジネス書6位
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政治家小池百合子顧問社労士
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内閣大臣補佐官~マイナンバー福田峰之代議士と親交
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国会議員の方々と(一部抜粋)
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個人情報保護規程(マイナンバー法・ストレスチェック網羅版)
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定義及び要件

(定義)

条例事務規則第1条

この規則において使用する用語は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例によるほか、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

① 条例事務 法第9条第2項の規定に基づき条例で定める事務のうち、第3条各号に掲げる要件を満たすものをいう。

② 法定事務 法別表第2の第2欄に掲げるいずれかの事務をいう。

③ 条例事務関係情報照会者 条例事務を処理する地方公共団体の長その他の執行機関をいう。

④ 条例事務関係情報提供者 条例事務関係情報照会者に対し条例事務を処理するために必要な特定個人情報を提供する者をいう。

 

(条例事務の要件)

条例事務規則第3条

条例事務は、次に掲げる要件を満たすものとする。

① 法第9条第2項の規定に基づき条例で定める事務(以下この条において単に「事務」という。)の趣旨又は目的が、法定事務の根拠となる法令の趣旨又は目的と同一であること。

② その事務の内容が、前号の法定事務の内容と類似していること。

③ その事務を処理するために必要な特定個人情報を提供する者が、第1号の法定事務を処理するために必要な特定個人情報を提供する情報提供者と同一又は当該情報提供者のいずれかに該当する者であり、かつ、その事務を処理するために必要な特定個人情報の範囲が、当該法定事務において提供を求める特定個人情報の範囲と同一又はその一部であること。

 

用語【第19条第8号、条例事務規則第1条、第2条】

号番

名称

意味

条例事務 第9条第2項の規定に基づき条例で定める個人番号利用事務のうち、委員会規則第2号第3条各号に掲げる要件を満たすものであって、別表第2の第2欄に掲げる法定事務に準じて迅速に特定個人情報の提供を受けることによって効率化を図る必要がある事務

法定事務 別表第2の第2欄に掲げるいずれかの事務

条例事務関係情報照会者 条例事務を処理する地方公共団体の長その他の執行機関

条例事務関係情報提供者 条例事務関係情報照会者に対し条例事務を処理するために必要な別表第2の第4欄に掲げる特定個人情報(条例事務関係情報提供者の保有する特定個人情報ファイルに記録された特定個人情報に限るものとし、提供を求めた特定個人情報が地方税関係情報である場合には、当該地方税関係情報の提供を求めることについて本人の同意を得ることを条件とする。)を提供する個人番号利用事務実施者

 

条例事務の要件【条例事務規則第3条】

① 第9条第2項に基づき条例で定める個人番号利用事務(以下この条において単に「事務」という。)の趣旨又は目的が、法定事務の根拠となる法令の趣旨又は目的と同一であること。

② 当該事務の内容が、法定事務の内容と類似していること。

③ 当該事務を処理するために必要な特定個人情報を提供する者が、法定事務を処理するために必要な特定個人情報を提供する情報提供者と同一又は当該情報提供者のいずれかに該当する者であって、かつ、その事務を処理するために必要な特定個人情報の範囲が、当該法定事務において提供を求める特定個人情報の範囲と同一又はその一部であること。

 

法定事務を処理するために必要な特定個人情報を提供する情報提供者と同一又は当該情報提供者のいずれかに該当する者の事例(別表第2 第82の項)

情報照会者

事務 情報提供者

特定個人情報

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市町村長

高齢者の医療の確保に関する法律による保険料の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの 厚生労働大臣若しくは日本年金機構又は共済組合等 年金給付関係情報であって主務省令で定めるもの
後期高齢者医療広域連合 高齢者の医療の確保に関する法律による保険料の徴収に関する情報であって主務省令で定めるもの

 

例えば、上記において、「同一の者」とは「後期高齢者医療広域連合」のことであり、「いずれかに該当する者」とは「厚生労働大臣」若しくは「日本年金機構」又は「共済組合等」のうちいずれかの機関である。