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【番号利用法条例事務規則第4条第1項】5. 条例事務を行うための届出【マイナンバー制度 第5章提供・収集・保管 第3節特定個人情報の提供に関する規則】 2015/05/13

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執筆・寄稿・取材(宝島社・毎日新聞社・日本経済新聞社・小学館・Yahoo!ニュース)
著書『図解とQ&Aですっきりわかるマイナンバーのしくみ』(宝島社)=33,000部=トーハン調べ2015/11/4週間ベストセラー単行本ビジネス書6位
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講演
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政治家小池百合子顧問社労士
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内閣大臣補佐官~マイナンバー福田峰之代議士と親交
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国会議員の方々と(一部抜粋)
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個人情報保護規程(マイナンバー法・ストレスチェック網羅版)
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届出

(届出及び公表)

特定個人情報の提供に関する規則第4条第1項

第2条の規定に基づき特定個人情報の提供を求める地方公共団体の長その他の執行機関は、あらかじめ、次に掲げる事項を個人情報保護委員会に届け出なければならない。

① 第1条第1号の条例を制定した地方公共団体の名称

② 第1条第1号の条例及び条例事務の名称

③ 条例事務関係情報提供者及び当該条例事務関係情報提供者に対し提供を求める特定個人情報

④ 前3号に掲げるもののほか、個人情報保護委員会が定める事項

条例事務関係情報情報提供者に対して特定個人情報の提供を求める地方公共団体の長その他の執行機関は、あらかじめ、次に掲げる事項を委員会に届け出なければならない。

① 条例事務に係る条例を制定した地方公共団体の名称

② 条例事務に係る条例の名称

③ 条例事務の名称

④ 条例事務関係情報提供者

⑤ 当該条例事務関係情報提供者に対し提供を求める特定個人情報

⑥ ①から⑤までに掲げるもののほか、委員会が定める事項