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【平成27年個人情報保護委員会規則第3号第4条第2項乃至第6項】6. 条例事務の審査、通知及び公表並びに届出事項の変更【マイナンバー制度 第5章提供・収集・保管 第3節特定個人情報の提供に関する規則】 2015/05/13

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審査、通知及び公表並びに届出事項の変更

条例事務規則第4条第2項

個人情報保護委員会は、前項の規定により届出のあった事項について、必要があると認めるときは、その届出をした地方公共団体の長その他の執行機関に対して、当該届出に係る事項について説明を求め、又は必要な訂正を求めることができる。

条例事務規則第4条第3項

個人情報保護委員会は、第1項の規定により届出のあった事項が前条各号のいずれにも該当すると認めたときは、その旨を総務大臣に通知するものとする。

条例事務規則第4条第4項

個人情報保護委員会は、前項の規定による通知をしたときは、第1項各号に掲げる事項の全部又は一部をインターネットの利用その他の方法により公表するものとする。

条例事務規則第4条第5項

第1項の規定による届出をした地方公共団体の長その他の執行機関は、同項各号に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を個人情報保護委員会に届け出なければならない。

条例事務規則第4条第6項

第2項から第4項までの規定は、前項の変更の届出について準用する。

 

地方公共団体の長その他の執行機関によって届出があった条例事務の届出事項について、委員会が条例事務の要件を満たすものであるかその内容をチェックすることが規定されている。この場合において、委員会は、必要があると認めるときは、その届出をした地方公共団体の長その他の執行機関に対して、当該届出に係る事項について説明を求め、又は必要な訂正を求めることができる。委員会は、届出事項が条例事務の要件を満たすと認めたときは、その旨を総務大臣に通知するとともに、届出事項の全部又は一部についてインターネット等を通じて公表することとされる。

なお、地方公共団体の長その他の執行機関は、届出事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を委員会に届け出なければならない(この場合において、条例事務を定めたときと同様の手続が踏まれる)。