【平成27年個人情報保護委員会規則第3号第5条】7. 条例事務の中止の届出及び公表【マイナンバー制度 第5章提供・収集・保管 第3節特定個人情報の提供に関する規則】 2015/05/13
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講演
政治家小池百合子顧問社労士
内閣大臣補佐官~マイナンバー福田峰之代議士と親交
国会議員の方々と(一部抜粋)
個人情報保護規程(マイナンバー法・ストレスチェック網羅版)
中止の届出及び公表
(中止の届出及び公表)
条例事務規則第5条第1項 前条第1項の規定による届出をした地方公共団体の長その他の執行機関は、第2条に規定する特定個人情報の提供の求めを行わないこととしたときは、その旨を個人情報保護委員会に届け出なければならない。 条例事務規則第5条第2項 個人情報保護委員会は、前項の規定による届出を受けたときは、その旨を総務大臣に通知するものとする。 条例事務規則第5条第3項 個人情報保護委員会は、前項の規定による通知をしたときは、第2条に規定する特定個人情報の提供の求めを行わない旨を前条第4項に規定する方法により公表するものとする。 |
特定個人情報の提供の求めの中止
地方公共団体の長その他の執行機関による委員会への中止の届出→委員会による総務大臣への通知及びインターネット等を通じて公表