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【平成26年総務省令第85号第11条第1項・第2項・第5項】7. 通知カードの再交付の申請【マイナンバー制度 第3章個人番号 第1節通知カード】 2015/05/24

通知カードの再交付の申請【平成26年総務省令第85号第11条第1項、第2項、第5項】

通知カード又は個人番号カードの交付を受けている者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、住所地市町村長に対し、通知カードの再交付を受けようとする旨及びその事由並びに当該通知カードの交付を受けている者の氏名、住所並びに個人番号又は生年月日及び性別のいずれかを記載した再交付申請書を提出して、通知カードの再交付を求めることができる。

 

① 通知カードを紛失し、焼失し、又は著しく損傷したとき。

② 通知カードの追記欄の余白がなくなったとき。

③ 通知カードの交付その他通知カードの追記欄等に変更に係る事項の記載が錯誤に基づき、又は過失によってされた場合における住所地市町村長の返納命令に基づき通知カードを返納したとき。

④ 国外転出等令第5条第3項の規定により通知カードを返納した後、いずれかの市町村の備える住民基本台帳に記録されたとき。

⑤ 個人番号カードの交付を受けている者が転出届をした場合において、その者が当該転出届に係る最初の転入届を受けた市町村長に当該個人番号カードの提出を行うことなく、最初の転入届をした日から90日を経過し、又はその者が当該市町村長の統括する市町村から転出をしたとき、個人番号カードの交付を受けている者に係る住民票に記載されている住民票コードについて記載の修正が行われたとき、個人番号カードの有効期間が満了して住所地市町村長に返納を命ぜられたとき及び本人の意思で個人番号カードを返納したとき。

⑥ 国外転出等令15条第3項の規定により個人番号カードを返納した後、いずれかの市町村の備える住民基本台帳に記録されたとき。

⑦ 個人番号カードを紛失し、焼失し、若しくは著しく損傷したとき又は個人番号カードの機能が損なわれたとき(内閣府・総務省令第85号第28条第1項の規定により個人番号カードの再交付を求める場合を除く。)。

⑧ 個人番号カードの追記欄の余白がなくなったとき(内閣府・総務省令第85号第29条第1項の規定により新たな個人番号カードの交付を求める場合を除く。)。

⑨ 前各号に掲げる場合のほか、住所地市町村長が特に必要と認めるとき。

 

なお、上記①、②、⑦から⑨までに該当して通知カードの再交付を受けようとするときは、現に交付を受けている通知カード又は個人番号カードを紛失し、又は焼失した場合を除き、当該通知カード又は当該個人番号カードを返納の上、再交付を求めなければならないものとし、現に交付を受けている通知カード又は個人番号カードを紛失した者が、当該紛失した通知カード又は個人番号カードを発見した場合には、その旨並びにその者の氏名及び住所を記載した書面を添えて、発見した通知カード又は個人番号カードを、住所地市町村長に遅滞なく返納しなければならない。