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【番号利用法第6条】6. 事業者の努力【マイナンバー制度 第1章総則】 2014/11/27

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国会議員の方々と(一部抜粋)
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事業者の努力

(事業者の努力)

番号利用法第6条

個人番号及び法人番号を利用する事業者は、基本理念にのっとり、国及び地方公共団体が個人番号及び法人番号の利用に関し実施する施策に協力するよう努めるものとする。

 

第6条では、個人番号と法人番号の利用に関し、事業者には、国と地方公共団体が実施する施策に協力するよう努力義務が定められている。

事業者が社会保障、税などの手続きに必要な場合など、第19条各号に掲げる規定以外の目的を達するため、従業員の特定個人情報を収集し、保管することは、本人の同意があっても禁止されているが、個人番号利用事務等を処理するため、社会保障や税などの決められた書類に従業員の個人番号を記載することは所管法令で定められた努力義務となっている。

また、従業員が個人番号の提供の求めに応じることは強制法規とはされておらず、応じないことを理由とした罰則もない。このため、事業者は、従業員が個人番号の提供を拒んだときは、書類の提出先の機関の指示に従い対応することとなる。

機関はJ-LISが保存する本人確認情報を元にマイナンバーを調べる。