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【番号利用法附則第1条・平成27年法律第65号第4条】1. 平成27年法律第65号第4条による番号利用法附則第1条改正【マイナンバー制度 第10章経過措置 第1節平成25年5月31日法律第27号】 2017/01/02

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著書『図解とQ&Aですっきりわかるマイナンバーのしくみ』(宝島社)=33,000部=トーハン調べ2015/11/4週間ベストセラー単行本ビジネス書6位
共著『入門 マイナンバーの落とし穴ー日本一わかりやすい解説』(毎日新聞出版)=7,000部
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第10章 経過措置

第1節 附則(平成25年5月31日法律第27号)

 

平成27年法律第65号第4条による番号利用法附則第1条改正

改正前

この法律は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

① 第1章、第24条、第65条及び第66条並びに次条並びに附則第5条及び第6条の規定 公布の日

② 第25条、第6章第1節、第54条、第6章第3節、第69条、第72条及び第76条(第69条及び第72条に係る部分に限る。)並びに附則第4条の規定 平成26年1月1日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日

③ 第26条、第27条、第29条第1項(行政機関個人情報保護法第10条第1項及び第3項の規定を読み替えて適用する部分に限る。)、第31条、第6章第2節(第54条を除く。)、第73条、第74条及び第77条(第73条及び第74条に係る部分に限る。)の規定 公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日

④ 第9条から第11条まで、第13条、第14条、第16条、第3章、第29条第1項(行政機関個人情報保護法第10条第1項及び第3項の規定を読み替えて適用する部分を除く。)から第3項まで、第30条第1項(行政機関個人情報保護法第10条第1項及び第3項の規定を読み替えて適用する部分に限る。)及び第2項(行政機関個人情報保護法第10条第1項及び第3項の規定を読み替えて適用する部分に限る。)、第63条(第17条第1項及び第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)、第75条(個人番号カードに係る部分に限る。)並びに第77条(第75条(個人番号カードに係る部分に限る。)に係る部分に限る。)並びに別表第1の規定 公布の日から起算して3年6月を超えない範囲内において政令で定める日

⑤ 第19条第7号、第21条から第23条まで並びに第30条第1項(行政機関個人情報保護法第10条第1項及び第3項の規定を読み替えて適用する部分を除く。)及び第2項(行政機関個人情報保護法第10条第1項及び第3項の規定を読み替えて適用する部分を除く。)から第4項まで並びに別表第2の規定 公布の日から起算して4年を超えない範囲内において政令で定める日

改正後

この法律は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

① 第1章、第24条、第49条及び第50条並びに次条並びに附則第5条及び第6条の規定 公布の日

② 第25条、第40条、第53条及び第59条(第53条に係る部分に限る。)の規定 平成26年1月1日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日

③ 第26条、第27条、第29条第1項(行政機関個人情報保護法第10条第1項及び第3項の規定を読み替えて適用する部分に限る。)、第31条、第36条から第39条まで、第41条、第56条、第57条及び第60条(第56条及び第57条に係る部分に限る。)の規定 公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日

④ 第9条から第11条まで、第13条、第14条、第16条、第3章、第29条第1項(行政機関個人情報保護法第10条第1項及び第3項の規定を読み替えて適用する部分を除く。)から第3項まで、第30条第1項(行政機関個人情報保護法第10条第1項及び第3項の規定を読み替えて適用する部分に限る。)及び第2項(行政機関個人情報保護法第10条第1項及び第3項の規定を読み替えて適用する部分に限る。)、第47条(第17条第1項及び第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)、第58条(個人番号カードに係る部分に限る。)並びに第60条(第58条(個人番号カードに係る部分に限る。)に係る部分に限る。)並びに別表第1の規定 公布の日から起算して3年6月を超えない範囲内において政令で定める日

⑤ 第19条第7号、第21条から第23条まで並びに第30条第1項(行政機関個人情報保護法第10条第1項及び第3項の規定を読み替えて適用する部分を除く。)及び第2項(行政機関個人情報保護法第10条第1項及び第3項の規定を読み替えて適用する部分を除く。)から第4項まで並びに別表第2の規定 公布の日から起算して4年を超えない範囲内において政令で定める日

 

番号利用法附則第1条本文

施行日:平成27年10月5日【平成27年4月3日政令第171号】

① 第7条(指定及び通知)

② 第8条(個人番号とすべき番号の生成)

③ 第12条(安全管理措置)

④ 第15条(提供の求めの制限)

⑤ 第19条(第7号を除く)

⑥ 第20条(収集等の制限)

⑦ 第28条(特定個人情報ファイルの作成の制限)

⑧ 第32条乃至第35条(個人情報取扱事業者でない個人番号取扱事業者が保有する特定個人情報の保護)

⑨ 第42条乃至第45条(第7章 法人番号)

⑩ 第46条(指定都市の特例)

⑩ 第47条(事務の区分)

⑪ 第48条(権限又は事務の委任)

⑫ 第9章 罰則のうち、第51条、第52条、第54条、第55条、第58条、第59条(第53条に係る部分を除く)、第60条(第56条、第57条に係る部分を除く)の規定

⑬ 附則第3条(個人番号の指定及び通知に関する経過措置)

 

番号利用法附則第1条第1号

施行日:平成25年5月31日(公布日)

① 第1条乃至第6条(第1章 総則)

② 第24条(秘密の管理)

③ 第49条(主務省令)

④ 第50条(政令への委任)

⑤ 附則第2条(準備行為)

⑥ 附則第5条(政令への委任)

⑦ 附則第6条(検討等)

 

番号利用法附則第1条第2号

施行日:平成26年1月1日【平成25年10月17日政令第299号】

① 第25条(秘密保持義務)

② 第40条(措置の要求)

③ 第53条(第25条違反に対する罰則)

④ 第59条(日本国外における第53条違反者に対する罰則の適用)

 

番号利用法附則第1条第3号

施行日:平成26年4月20日【平成26年4月16日政令第163号】

① 第26条(特定個人情報ファイルを保有しようとする者に対する指針)

② 第27条(特定個人情報保護評価)

③ 第29条第1項(行政機関保護法第10条第1項、第3項の読替規定に限る)

④ 第31条(地方公共団体等が保有する特定個人情報の保護)

⑤ 第36条乃至第39条、第41条

⑥ 第56条(命令違反に対する罰則)

⑦ 第57条(虚偽報告等違反に対する罰則)

⑧ 第60条(行為者と同額の罰金刑の規定のうち第56条、第57条に係る部分)

 

番号利用法附則第1条第4号

施行日:平成28年1月1日【平成27年4月3日政令第171号】

① 第9条(利用範囲)

② 第10条(再委託)

③ 第11条(委託先の監督)

④ 第13条(重複作業による負担軽減と行政運営の効率化の責務)

⑤ 第14条(提供の要求)

⑥ 第16条(本人確認措置)

⑦ 第17条、第18条(第3章 個人番号カード)

⑧ 第29条第1項(行政機関保護法第10条第1項、第3項の読替規定を除く)

⑨ 第29条第2項(独立行政法人等保護法の特例)

⑩ 第29条第3項(保護法の特例)

⑪ 第30条第1項(行政機関保護法第10条第1項、第3項の読替規定に限る)

⑫ 第30条第2項(行政機関保護法第10条第1項、第3項の読替規定に限る)

⑬ 第47条(第17条第1項、第3項、第4項準用規定に係る部分に限る)

⑭ 第58条(個人番号カードに係る部分に限る)

⑮ 第60条(行為者と同額の罰金刑の規定のうち第58条個人番号カードに係る部分)

⑯ 別表第1

 

番号利用法附則第1条第5号

施行日:平成29年5月30日【平成28年政令第405号】

① 第19条第7号(情報照会者による提供の要求)

② 第21条乃至第23条(情報提供ネットワークシステム)

③ 第30条第1項(行政機関個人情報保護法第10条第1項、第3項の読替規定を除く)

④ 第30条第2項(行政機関個人情報保護法第10条第1項、第3項の読替規定を除く)

⑤ 第30条第3項(独立行政法人等保護法の特例)

⑥ 第30条第4項(独立行政法人等保護法の準用)

⑦ 別表第2